新型コロナウイルス関連情報(第100報):段階的規制解除等について(6/1)

●1日、トルコ内務省は、これまで行われてきた外出規制等を段階的に通常化するものとして、6月1日(火)午前5時から実施される新たな外出規制等を発表しました。
内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/haziran-ayi-normallesme-tedbirleri-genelgesi

●外出規制等の概要は以下のとおりです。
・6月中、平日及び土曜日は22時から5時までの間、及び土曜日の22時から月曜日の5時まで外出規制を実施。(土曜日は平日同様外出でき、日曜日のみ終日外出規制を実施)
・65歳以上で2回ワクチンを接種している者と18歳以下の国民に対する追加の外出規制は実施されない。ワクチン未接種の65歳以上の者は、平日及び土曜日は10時から14時まで外出できる。
・すべての65歳以上と18歳以下の国民は、公共交通機関を使用できない(国民教育省が対面教育や教育を行うのに適したと判断した学生を除く)。
・日曜日の外出規制の間、商店、マーケット等は10時から17時の間のみ営業可能。国民はこれまで同様、自家用車を使用しない条件(障害を持つ国民を除く)で住居から最も近い上記の店舗に行くことができる。
・外出規制の間(夜間及び日曜日)、一部例外を除き、自家用車による都市間移動は規制される。
・レストランや飲食店は、日曜日を除き7時から21時まで店内で飲食可(日曜日は配達サービスのみ)。
・7月からの規制は6月中の感染者数や、ワクチンの接種数等の経過に応じて決定する。

●観光のために一時的/短期的にトルコに滞在している外国人は夜間及び日曜日の外出規制から免除されますが、イカメットを有する方(申請中の方含む)等、短期間の観光目的以外でトルコに滞在している外国人は外出規制対象となりますので、ご注意ください。

●内務省が発表した回章の詳細は以下をご確認下さい。なお、この決定に従わなかった場合、処罰される可能性がありますので、ご留意ください。

1 外出規制

2段階目の段階的通常化では、平日及び土曜日は22時から5時までの間、土曜日の22時から月曜日の5時まで(日曜日は終日外出規制)外出規制を実施する。

1-1 外出規制の間、生産、物流、医療、農林への影響を抑えるため、別添で記載された場所や人(領事メール第92報)は外出規制を免除する。外出規制に関する免除は、2020年12月14日20799番の回章に記載されている形で実施される。外出規制の免除を受ける職場で働いている者は、2021年4月29日7705番の回章にて通知した、就労許可証を提示する必要がある。

1-2 日曜日は、商店、スーパー、八百屋、肉屋、乾物屋と菓子店は10時から17時の間のみ営業可能である。国民は自家用車を使わず(障害があるものは除く)自宅から最も近い上記店舗に行くことができる。

1-3 パン製品を販売している店舗は、外出規制中はパンの販売に限り営業できる。国民は自家用車を使わず(障害があるものは除く)自宅から徒歩の範囲内の店舗に行くことができる。パンの販売は店舗でのみ行うことができ、通りで販売してはいけない。

1-4 外国人に対して、外出期間中は短期間の観光目的で国内にいる者のみ規制が免除される。滞在許可を持っている者、避難民等は免除の対象外である。

1-5 外出規制が実施される間、日用品を購入できない高齢者や障害者は112、155と156番の社会福祉団体が支援する。

1-6 65歳以上で2回ワクチンを接種している者と18歳以下の国民に対する追加の外出規制は実施されない。ワクチンを接種していない65歳以上の者には、平日と土曜日は10時から14時まで外出でき、日曜日は完全に外出が規制される。

1-7 すべての65歳以上と18歳以下の国民は段階的通常化の間は、公共交通機関を使用できない。国民教育省が対面教育や教育を行うのに適したと判断した学生は本規定から免除される。

2 都市間移動の制限

外出規制が実施される間は、都市間の移動も制限される。

2-1 都市間移動の規制の例外;
●外出規制の間、飛行機、電車、バス等の乗り物を使用して都市間の移動をする際は許可証を必要とされず、チケットと予約コード等を提示するだけで十分となる。この間の都市間の移動の出発点と自宅からの移動は、出発と到着の時間に合った形で規制を免除される。
●必要な公務に関して関係省庁と公的機関から任命された公務員は私用あるいは公用車での都市間の移動の際には、住民票と雇用契約書を提示することで都市間の移動が許可される。
●親族の葬式に出席する場合は、内務省のE-BASVURUやALO199から申請を行い、自家用車で旅行できるよう、必要な許可証が発行される。
●葬式等に関する申請では国民から如何なる文書の提示も求められない。保健省と連携の上、必要な質問は旅行許可証の調整前に自動的に行われる。

2-2 外出規制の間、自家用車での都市間の移動は規制されるが、以下の必要に迫られる場合は、内務省のE-BASVURUやALO199から県庁や郡庁が発行する旅行許可証を取得し、自家用車で旅行することができる。

必要が認められる状況;
●治療を受けている病院から退院し、自宅に戻ることを希望する者、医師の診断書と共に医療機関に送られる者、以前から病院の予約を行っている者
●自身あるいは配偶者の入院中である一等親あるいは兄弟へのお見舞い(最大2人まで)
●現在滞在している都市に直近5日以内に到着し、滞在場所がないことから自宅に戻ることを希望する者(5日以内に来訪した事を証明するチケット、乗車した車のナンバープレート、旅行を証明するその他の文書等を提出する必要がある)。
●OSYM(当館注:大学共通選抜能力試験センター)により発表されている試験を受験する者
●兵役期間を終了し、自宅に戻る者
●企業もしくは公的機関と日雇い契約を結んでいる者
●刑務所から釈放された者

3 営業活動

3-1 飲食店(レストラン、喫茶店、ケーキ店等)
●保健省の感染症管理営業ガイドラインに示されたすべての営業規定に従い、テーブル間の距離は2メートルとし、席と席の間は60cm離す。
●1つのテーブルに屋外では3名、室内では2名以上の客を座らせてはならない。

以上の条件の下
●平日及び土曜日は7時から21時まで店内での飲食を行うことができ、21時から24時までは配達でのみ営業できる。
●日曜日は7時から24時まで配達でのみ営業できる。

3-2 2021年4月14日から今まで営業を停止していた;
●映画館
●カフェやオープンカフェ等
●ネットカフェ、ビリヤード場
●サッカー場、屋外プール、ジム
●遊園地、テーマパーク

上記の施設や店舗は、
●保健省の感染症管理営業ガイドラインに記載された営業施設ごとの条件に過不足なく従う。
●カフェ等飲食を提供する場所では、規定以上の客を受け入れないこと。
●映画館では最大収容数の50%以下の集客が可能。

上記の条件の下6月1日以降、日曜日を除いて7時から21時までの間、営業する事が出来る。

一方で、室内プール、ハマム、サウナ、マッサージサロン、水たばこ店、居酒屋等の店舗は、新たな決定があるまで営業を停止する。

3-3 上記記載にない、アパレル、食器、工具のような小売店、事業所、理髪店やショッピングモール;
●保健省のガイドラインに従うことを条件に、日曜日以外は7時から21時の間は営業可能。

3-4 セールによる混雑を防ぐため、割引期間は最低1週間など長い期間が設定される。

3-5 商店(チェーン店やスーパーマーケットを含む)において、生活必需品を除き、電化製品、遊具、文房具、衣料品、アルコール飲料、家用布製品、カーパーツ、庭製品、工具、食器のような商品の販売は、完全な外出規制が適用される日曜日は許可されない。

3-6 保健省のガイドラインに従うことを条件に、市場(バザール)は、日曜日を除いて7時から20時までの間は営業可能。

3-7 オンラインマーケットや飲食サービス企業は、平日及び週末7時から24時までの間に配達サービスを用いて営業可能。

4 教育

保育園や幼稚園は、2段階目の段階的通常化においても営業を継続する。その他の学校や学年の再開は国民教育省の発表に従って実施される。

5 公的機関

公的機関における10時から16時までの短縮業務やテレワークのような柔軟な勤務体型は2段階目の段階的通常化期間においても継続される。

6 会議、その他活動、結婚式

6-1 定期的に義務付けられているスポーツクラブの総会を除いて、非政府組織、労働組合、公的専門機関等の総会や組合の会合は2021年6月15日まで延期される。

定期的に開催されなければならないスポーツクラブの総会は、物理的距離、衛生、マスク等の規制を遵守し一定の距離(屋外4平方メートル、屋内6平方メートル以上)を保ちつつ開催できる。

2021年6月15日以降、非政府組織、労働組合、公的専門機関等によって開催される総会を含む幅広い参加者がある活動は、物理的距離、衛生、マスク等の規制を遵守し一定の距離(屋外4平方メートル、屋内6平方メートル以上)を保ちつつ開催できる。

6-2 結婚式等の式典

屋外;
●保健省の感染症管理営業ガイドラインで結婚式等の式典に関するあらゆる規定を過不足なく遵守する。
●テーブル、座席間の必要な距離、衛生、マスク等の条件に従う。
●飲食のケータリングは行わない。
(室内であれば上記の規制に加えて)
●一人あたり6平方メートルの場所の確保。
●最大で100名の招待者の制限の下、6月1日から開催できる。
●6月15日以降は、飲食は提供することが出来、室内での開催における人数制限や一人あたり6平方メートルの場所の確保の制限は解除される。
●婚約等の式典は2021年7月1日以降許可される。

6-3 老人ホーム、リハビリセンター、児童養護施設などへの訪問者は週に1回の制限の下で訪問が許可される。

7 公共交通対策

7-1 都市間公共交通車両(航空機を除く)の乗客数は、許可証に記載された最大乗客数の50%までとする。乗客は間隔をあけて着席する

バス、電車等の公共交通機関での都市間の移動の際の定員制限では、同一住所に住む家族(配偶者、両親、兄弟)は定員制限の計算には含まれない。

また、2+1の座席の都市間の移動バスでは、両窓側の席に乗客を乗せ、真ん中の席を空ける形で定員を決定する

7-2 市内公共交通機関の最大乗客数は50%までとし、立ち乗車は認められない。

8 宿泊施設に関する対策

8-1 都市間高速道路上の休憩施設(住宅地内部のものは除く)や宿泊施設(ホテル、モーテル、アパートメントホテル、ペンション等)内部の飲食施設(宿泊客に限定する形で)では、1つのテーブルに屋外では3名、室内では2名以上の客を座らせないことで営業できる。

8-2 宿泊施設内の屋内レクリエーション施設は閉鎖される。

8-3 宿泊施設内の屋外における集合型レクリエーションイベントは一切許可されない。このような場所においても密を防ぐための対策が重視される。

8-4 外出規制期間中に予約をしている(料金が全額支払われていることを条件に)国民は、外出規制及び都市間移動制限の対象外となる。取り締まり地点において予約や支払いの証明書を提示しなければならない。

8-5 これまでと同様に、宿泊施設に対する取り締まりや嘘の予約など悪用対策を強化する。

9 一般原則

9-1 県庁と郡庁により、保健省の感染症管理営業ガイドラインで記載のある様々な営業活動に対し、それぞれ規定した感染症対策規制、方針、原則を雇用主や労働者に対して注意喚起及び情報提供の活動に重点が置かれる。

9-2 内務省の回覧と保健省の感染症管理営業ガイドラインで記載された感染症対策、方針、原則の枠組みの中で、知事及び郡長は規制違反に関する監査活動を最大限強化する。

9-3 あらゆる監査活動は、事業主、従業員、市民が規則を遵守し責任ある行動を行うよう指導的なアプローチを行うが、根本的なルール違反、反抗的な態度、違反の繰り返しがあった際は、必要な行政・司法措置が実施される。

 

 

 

 

2021年6月1日
在イスタンブール日本国総領事館
代表電話:+90-212-317-4600
FAX :+90-212-317-4604
メール:[email protected]
○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ 
○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp


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