補欠選挙に伴う在外選挙の実施について (9/18)

 

2017年9月18日

 

 

補欠選挙に伴う在外選挙の実施について (平成29年10月)
衆議院議員補欠選挙(青森県第4区、新潟県第5区及び愛媛県第3区)

 
 衆議院青森県第4区、新潟県第5区及び愛媛県第3区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。在外選挙登録の申請手続きについて知りたい方はこちら(インターネット広報の場合はリンク設定)。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
 

 

1.補欠選挙の対象区 
● 衆議院青森県第4区:青森市(旧浪岡町域)、弘前市、黒石市、つがる市、平川市、西津軽郡(鰺ヶ沢町、深浦町)、中津軽郡(西目屋村)、南津軽郡(藤崎町、大鰐町、田舎館村)
※衆議院青森県第4区は本年7月施行の改正公職選挙法により区割りの改定が行われました今回の補欠選挙は欠員が生じたことに伴い執行されるため改定前の選挙区によって行われます。
● 衆議院新潟県第5区:長岡市の一部(旧長岡市:平成1741日合併前の長岡市・旧古志郡山古志村・旧北魚沼郡川口町)、小千谷市、魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡
● 衆議院愛媛県第3区:新居浜市、西条市、四国中央市
 

2.投票することができる方
● 上記1.の選挙管理委員会名が記載されている在外選挙人証をお持ちの方

 

 

3.在外選挙の日程

  ○ 告示日:平成29年10月10日(火) (予定)
  ○ 在外公館投票日:平成29年10月11日(水) (予定)
       ○ 日本国内の投票日:平成29年10月22日(日) (予定)

 

 

4.投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るにはこちらインターネット広報の場合はリンク設定)。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
 ※「郵便等投票」の方法を選択する場合事前に登録先の国内選挙管理委員会に対し投票用紙等を請求する必要がありますがこの請求はいつでも行うことができますので積極的にご活用ください。

 在外公館投票  
投票日時:10月11日(水)午前9時30分から午後5時まで (予定)
投票場所:在外公館投票を実施する公館(日本大使館・総領事館及び領事事務所など)
実施公館についてはこちらをご覧ください(インターネット広報の場合はリンク設定)。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
持参すべき書類:(1)在外選挙人証 (2)旅券等の身分証明書

 郵便等投票  
(1)上記1.に記載されている市区町村のうちご自身が登録している市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して直接投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求はいつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするかこちらからダウンロードしてください(インターネット広報の場合はリンク設定:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html)。
(2)投票用紙が送られてきたら補欠選挙の告示日の翌日(10月11日の予定)以降に投票用紙に投票する候補者名を記入して上記選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)してください。
(3)国内投票日の10月22日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに投票所に到着するよう登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので注意してください。

 日本国内における投票   
 在外選挙期間中に一時帰国する場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは登録先の各市区町村選挙管理委員会にお尋ねください。

 

 

以上

 

 

 

在イスタンブール日本国総領事館 領事班

 Tekfen Tower 10th Floor,Büyükdere Cad,No:209,4.Levent,34394,İstanbul,Turkey

 0212-317-4600

 0212-317-4604

 [email protected]

 

 


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