補欠選挙に伴う在外選挙の実施について (9/18)
2017年9月18日
補欠選挙に伴う在外選挙の実施について (平成29年10月)
衆議院議員補欠選挙(青森県第4区、新潟県第5区及び愛媛県第3区)
衆議院青森県第4区、新潟県第5区及び愛媛県第3区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/
1.補欠選挙の対象区
● 衆議院青森県第4区:青森市(旧浪岡町域)、弘前市、黒石市、つがる市、平川市、西津軽郡(鰺ヶ沢町、深浦町)、中津軽郡(
※衆議院青森県第4区は、本年7月施行の改正公職選挙法により区割りの改定が行われました
● 衆議院新潟県第5区:長岡市の一部(旧長岡市:平成17年4月1
● 衆議院愛媛県第3区:新居浜市、西条市、四国中央市
2.投票することができる方
● 上記1.の選挙管理委員会名が記載されている在外選挙人証をお持ち
3.在外選挙の日程
○ 告示日:平成29年10月10日(火) (予定)
○ 在外公館投票日:平成29年10月11日(水) (予定)
○ 日本国内の投票日:平成29年10月22日(日) (予定)
4.投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/
※「郵便等投票」の方法を選択する場合、事前に登録先の国内選挙管理委員会に対し、投票用紙等を請求する必要がありますが、この請求はいつでも行う
在外公館投票
投票日時:10月11日(水)午前9時30分から午後5時まで (予定)
投票場所:在外公館投票を実施する公館(日本大使館・
実施公館についてはこちらをご覧ください(
(http://
持参すべき書類:(1)在外選挙人証 (2)旅券等の身分証明書
郵便等投票
(1)上記1.に記載されている市区町村のうち、ご自身が登録している市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は、いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してくださ
(2)投票用紙が送られてきたら、補欠選挙の告示日の翌日(10月11日の予定)以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、上記選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)
(3)国内投票日の10月22日(日)
日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(
以上
在イスタンブール日本国総領事館 領事班
Tekfen Tower 10th Floor,Büyükdere Cad,No:209,4.Levent,34394,İstanbul,Turkey
0212-317-4600
0212-317-4604