公的年金の受給資格期間短縮について(5/16)

 

2017年5月16日

 

 

 在留邦人の皆様へ

 

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律」が平成29年8月1日に施行されることとなり、公的年金の受給資格期間がこれまでの25年から10年に短縮されます。

日本年金機構は、同法の施行日時点において年金の受給資格を満たしている方で、かつ、住所の把握が可能な方全員に対して、年金請求書とその手引きを送付することにしていますが、海外在住の対象者については、この年金請求書とその手引きが送付されません。

つきましては、海外在住の方で、本件年金受給の対象となる方は、日本年金機構ホームページにて詳細をご確認の上、必要な手続をお取り下さいますようお願いします。

 

日本年金機構ホームページ:http://www.nenkin.go.jp
資格期間の短縮について:http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.html

 

 

 

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