新型コロナウイルス関連情報(第110報):10月1日開始-ワクチン接種者に対する日本入国時の水際対策緩和(9/29)
●10月1日以降、日本入国時に必要条件を満たした有効な新型コ
(1)検疫所が指定する宿泊施設での3日間待機免除
(2)日本入国後10日目以降、自主的に受けた検査の結果提出を
●ワクチン接種者であっても、日本入国フライト72時間以内のコ
●詳細につきましては、次の厚労省ホームページをご参照の上、不
ワクチン接種証明書の「写し」の提出について:
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
同Q&A:https://www.mhlw.go.jp/co
1 日本政府の新たな水際対策措置により、10月1日以降、日本入国
ただし、有効なワクチン接種証明書を提出しない場合は、従来通り
(1)検疫所が指定する宿泊施設での3日間待機の免除
検疫所指定の宿泊施設での3日間の待機と入国後3日目の検査が免
(2)日本入国後14日間の自宅等での待機期間からの短縮
入国後10日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定
ただし、同検査受検のためであっても、公共交通機関の利用は認め
2 有効と認められる外国で発行されたワクチン接種証明書について
(1)トルコにてワクチン接種した方は、ビオンテック(ファイザ
(2)本件緩和措置の適用のためには、HESアプリ(★)からワ
ア 事前に紙媒体に印刷し、入国時に本邦検疫所に提出
イ 入国時に、検疫所が指定するメールアドレスへ接種証明書の電子媒
いずれかの方法で提出する必要があります。なお、指定のメールア
★トルコ保健省案内(英語):https://hayateve
(3)日本にてワクチン接種した方は、本邦入国時に同ワクチン接
(4)日本、トルコ以外でワクチン接種した方は、接種国の日本大
3 留意事項
(1)ワクチン接種者であっても、日本入国フライト72時間以内
参考:https://www.istanbul.tr.emb
(2)ワクチン接種証明を所持しないお子様については、接種証明
なお、接種証明書を所持する親が、証明のない子どもに同伴するた
(3)本件措置は今後変更される可能性がありますので、引き続き
(4)本件詳細につきましては、以下のサイトをご確認ください。
○ワクチン接種証明書の写しの提出について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○自宅等待機期間等の短縮について(Q&A)(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content
○ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間に
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
(本件問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国
○本邦検疫所
羽田空港:+81-3-6847-9312
成田空港:+81-476-34-2310
関西空港:+81-72-455-1283
2021年9月29日
在イスタンブール日本国総領事館
代表電話:+90-212-317-4600
FAX :+90-212-317-4604
メール:[email protected]
○総領事館ホームページ:https://www.istanb
○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp