新型コロナウイルス関連情報(第113報):【重要】本邦における新たな水際対策(オミクロン株に対する水際措置の強化)(11/29)

●日本時間12月1日(水)午前0時から、トルコからの日本入国者・帰国者は、ワクチン接種の有無にかかわらず、全員(日本人含む)検疫所長が指定する場所において3日間の待機が求められます。
●日本到着日の翌日から3日目に検査を行い、陰性の場合は、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機することになります。
●有効なワクチン接種証明保持者に対する待機期間短縮措置(14日から10日への短縮)についても、12月1日以降は停止されます。

 

 

 本日、日本外務省から配信されました広域情報のとおり、新型コロナウイルス感染症に対する日本の新たな水際対策(オミクロン株に対する水際措置の強化)として、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直しが発表されました。
(当該広域情報)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C145.html
 これにより、ワクチン接種の有無にかかわらず、過去14日以内にトルコに入国歴・滞在歴のある方が、日本時間12月1日(水)午前0時以降に日本に入国する場合、以下の措置が求められますので、ご注意ください。

1 求められる措置
・本邦到着後、検疫所長の指定する場所(※)にて待機、入国後3日目に再度検査
・入国後3日目の検査で陰性と判断された場合、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機
・ただし、日本政府が指定した国以外から出国し、トルコに入国せずトランジットのみで日本に入国した場合、本件措置の適用外

(※)3日待機期間中の施設詳細については、到着する空港検疫所へご確認ください。
東京空港検疫所支所(羽田空港):+81-3-6847-9312
成田空港検疫所:+81-476-34-2310
関西空港検疫所:+81-72-455-1283

 なお、有効なワクチン接種証明保持者に対する待機期間短縮措置(14日から10日への短縮)についても、12月1日以降は停止されます。

 

2 上記に加え、次の既存の措置等も引き続き求められます。
・出国前72時間以内の新型コロナウイルス陰性証明の取得及び提
(参考:領事メール第106報)https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00414.html
・本邦到着時、空港検疫での検査
・誓約書の提出
(14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約)
・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
・質問票の提出

 

3 その他、本邦水際対策詳細につきましては、次の厚生労働省ホームページをご参照ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

 

 

 

 

2021年11月29日
在イスタンブール日本国総領事館
代表電話:+90-212-317-4600
FAX :+90-212-317-4604
メール:[email protected]
○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ 
○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp


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