新型コロナウイルス関連情報(第74報):日本入国時における新型コロナウイルス検査証明(陰性証明)の提示要請について(1月8日)
●1月13日午前0時(日本時間)以降、日本に入国する全ての方
参考(外務省海外安全ホームページ(広域情報)): https://www.anzen.mofa.go.jp/i
●詳しくは、次のQ&Aをご参照ください。
●次のQ&Aにおいて「検査証明がなくても日本人は日本に入国す
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策
(令和3年1月8日付の政府決定に基づき、日本人が海外から日本
令和3年1月8日現在
(本邦問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国
(受付時間:9:00-21:00)
I 対象地域・者について
●今回、どのような日本人が出国前検査証明の対象者となり、その
答 令和3年1月8日付の政府決定に基づき、新型インフルエンザ等対
*今般の決定に基づく、出国前72時間以内の検査証明の提出は、
II 出国前検査証明書について
●事前に検査証明が入手できないと日本に入国出来ないのですか。
答 検査証明がなくても日本人は日本に入国することができます。ただ
●検査証明のフォーマット(書式)について教えてください。
答 検査証明は、出国前72時間(注:検体採取から搭乗予定航空便の
原則として、所定のフォーマット(外務省HPに掲載されています
(1)の所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機
医療機関等が独自に発行する検査証明に「パスポート番号、国籍、
検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを検疫官に提出又は
●医療機関ではなく、検査機関名が記載された陰性証明書は有効で
答 やむを得ず医療機関にて検査証明が発行できない場合以外は、原則
●陰性証明結果を、出発直前に空港などで取得したため、陰性証明
答 原則として、検査証明は印刷して提出してください。やむを得ず検
●有効とされる採取検体及び検査方法について教えてください。
答 日本入国に当たり提出する検査証明において認められている採取検
ア 鼻咽頭ぬぐい液
Nasopharyngeal swab
イ 唾液
Saliva
日本入国に当たり提出する検査証明において認められている検査方
ア 核酸増幅検査(real time RT-PCR法)
Nucleic acid amplification test(real time RT-PCR)
イ 核酸増幅検査(LAMP法)
Nucleic acid amplification test(LAMP)
ウ 抗原定量検査
Quantitative antigen test(CLEIA)
●乳幼児も検査を受ける必要がありますか。
答 検査証明については全ての年齢を対象としていますので、合理的な
●検査証明が要件を満たしていない場合どうなりますか。
答 検査証明が要件を満たしていないことについて、合理的な理由がな
●検査証明を取得し帰国しようとしましたが搭乗予定のフライトが
答 搭乗予定のフライトが遅延した場合で、そのフライトに搭乗する場
●検査証明を取得して日本に入国した場合、14日間の自主隔離及
答 検査証明を取得して入国した場合でも、日本の入国した空港におい
●出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明の取得に関し
答 基本的には日本への出発便の国際便出発時間を起算としてその72
●特別永住者も検査証明の取得が必要ですか。
答 必要となります。
令和3年1月5日
在イスタンブール日本国総領事館
代表電話:0212-317-4600
FAX :0212-317-4604
メール:[email protected]
総領事館ホームページ:https://www.istanbu
外務省海外安全ホームページ:https://www.anze