●一時帰国する海外在留邦人等向けワクチン接種事業の運用が改められ、本邦未承認ワクチンを2回接種済みの方も接種対象となりました。
●ただし、本邦承認ワクチンと未承認ワクチンの交互接種を希望する場合は、あくまでも本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種するものであることに留意する必要があります。なお、予診の結果、交互接種が認められないケースもありますので、あらかじめご承知おき願います。
●本事業のご検討に際しては最新の情報をご確認頂きますようお願いします。
※修正後の特設ページ「日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
本年10月1日から一部の国・地域において本邦承認ワクチンを接種した事実を示す証明書を所持する日本人及び在留資格保持者等の施設待機免除及び自宅待機期間短縮が導入されることとなりましたが、これを踏まえ、本邦未承認ワクチンを接種した方に対しても希望する場合には本件緩和措置を利用する機会を提供する観点から、今般、一時帰国する海外在留邦人等向けワクチン接種事業において運用を改めることとなりました。今回の主な変更点及び変更に伴う留意事項等は以下のとおりとなりますが、詳細は下記リンクご確認下さい。
※修正後の特設ページ「日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
1 本邦未承認ワクチンを2回接種済みの方はこれまで接種の対象外とされておりましたが、今般、本邦承認ワクチンの接種証明書による自宅等待機期間の短縮の機会を得ることを担保するため、本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種することを認めることとなりました。
2 本邦承認ワクチンと本邦未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)は、このような交互接種を行うことを希望する場合は、あくまでも、居住地の感染状況等を踏まえ、本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種するものであることに留意する必要があります。なお、予診の結果、交互接種が認められないケースもありますので、あらかじめご承知おき願います。
3 本邦未承認ワクチンを1回接種した方は、これまでも、本人の判断に基づき、医師と相談の上で、本事業で2回のワクチン接種を受けることを認めて参りましたが、引き続き同様の運用となります。
4 接種後に健康被害が生じた場合、当該健康被害が本事業で接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法のB類疾病の定期接種と同等の水準の給付を行うこととされております(現在、市町村が実施している臨時接種において健康被害が認定されたときよりも、給付水準は低くなる)。
5 接種証明書の発行は、基本的に本事業を利用して2回の接種を行った場合が対象となりますが、本事業を利用して2回目接種のみ受けた場合についても、「1回分接種を受けた」ことを証明する接種証明書を発行することとしております。なお、本事業では1回目接種のみ受けることは不可としておりますので、1回目接種のみ受ける方に対しては接種証明書を発行しておりません。但し、本邦未承認ワクチンを接種した方が、本事業でワクチン接種を行った場合には、本事業での接種回数(1回又は2回)に応じた接種証明書を発行することとしております。
【本件お問い合わせ先】
電話●日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)
●海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)もしくはSkype上で [email protected] (無料)
(日本語:月曜~日曜8時~20時(日本時間)、英語:月曜~金曜9時~18時(日本時間))
メールアドレス:mofa-vaccine-QA@asiahs.com
2021年9月28日
在イスタンブール日本国総領事館
代表電話:+90-212-317-4600
FAX :+90-212-317-4604
メール:[email protected]
○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/
○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp