本邦消費税免税制度改正のお知らせ(2023年4月1日開始)
(ポイント)
●2023年4月1日から、本邦における消費税免税制度が改正さ
●日本国外に居住している日本人が、本邦へ一時帰国中に免税購入
-日本国外に継続して2年以上居住していること。
-その証明のため、本邦入国日から起算して6か月前の日以降に作
●現在戸籍謄(抄)本が手元になく、新たに本邦から取り寄せる必
(本文)
1 2023年4月1日から、本邦における消費税免税制度が次のとお
(日本国籍の方)
https://www.mlit.go.jp/kankoch
(外国籍の方)
https://www.mlit.go.jp/kankoch
2 日本国籍者の免税購入に際しては、下記を証明する必要があります
(1)本邦帰国後6ヶ月未満であることの証明:日本のパスポート
(2)日本国内以外の地域に継続して2年以上住所又は居所を有す
※在留証明、戸籍の附票は、免税購入対象者が本邦入国日から起算
3 消費税免税制度利用のための在留証明申請に必要な書類(通常の在
(1)戸籍謄本または抄本★
(原本または写し。発行日は問いませんが、現在も本籍地住所に変
(2)自宅契約書など、トルコの住所及び居住開始日が確認できる
(契約書に記載のない同居家族の証明については、事前に当館まで
(3)パスポート(原本)
(4)証明発行手数料(現金のみ)
★現在戸籍謄(抄)本が手元になく、新たに本邦から取り寄せる必
なお、海外の日本大使館、総領事館では戸籍謄(抄)本や戸籍の附
4 問い合わせ先は次のとおりです。
(1)在留証明:当館
(2)戸籍の附票:本邦戸籍役場
(3)新たな消費税免税制度全般:観光庁
ホームページ:https://www.mlit.go.jp/
メール:[email protected]
2023年3月16日
在イスタンブール日本国総領事館
代表電話:+90-212-317-4600
FAX:+90-212-317-4604
メール:[email protected]
〇総領事館ホームページ:https://www.istanb
〇外務省海外安全ホームページ:https://www.anz