海外滞在者の運転免許証の更新に係る今後の対応について
●本邦警察庁は、事前申請に基づき運転免許証の更新・運転可能期
9月27日の領事メールにてお知らせいたしました「海外滞在者の
警察庁ホームページ「運転免許関係手続等における新型コロナウイ
https://www.npa.go.jp/bureau/s
警察庁ホームページ「海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例
https://www.npa.go.jp/bureau/t
具体的には、特例のうち、新型コロナウイルス感染症対策の一環と
なお、下記の措置につきましては引き続き活用が可能です。
・日本の運転免許証を保持している海外滞在者の方は、更新期間前
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかによ
(1)日本の免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得しそ
(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内でかつ帰
・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによっ
ご不明点等ございましたら、免許証を発行された都道府県の運転免
都道府県警察本部リンク:https://www.npa.go
2021年12月3日
在イスタンブール日本国総領事館
代表電話:+90-212-317-4600
FAX :+90-212-317-4604
メール:[email protected]
○総領事館ホームページ:https://www.istanb
○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp