●日本国外務省は、トルコに対し感染症危険レベル3(渡航は止めてください。)を発出しております。
●トルコ外務省からの通知によると、外国人の空路、陸路(イランとの陸路国境を除く)及び海路によるトルコへの入国/出国に関する新型コロナウイルス関連の制限は、関係当局により定められた/定められる予定の対策に従うことを条件として、解除されました。
●更にトルコ外務省からの情報によると、6月16日時点で、トルコに入国する全ての者に対して14日間の自宅(自己)隔離措置は適用されないとのことです。
トルコ外務省からの通知によると、トルコに入国する外国人に対する措置は、以下1.から3.の通りです。ただし、15日にはトルコにおける1日の新規感染者数が再び1,500人を超えるなど、新型コロナウイルスの感染リスクは未だ継続しております。また、日本国外務省は、トルコに対し感染症危険レベル3(渡航は止めてください。)を発出しておりますので、同情報にご留意ください(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_052.html )。
1 外国人の空路、陸路(イランとの陸路国境を除く)及び海路によるトルコへの入国/出国に関する新型コロナウイルス関連の制限は、関係当局により定められた/定められる予定の対策に従うことを条件として、解除された。
2 全ての外国人に対して、トルコ入国後の14日間の自宅(自己)隔離の義務はなくなり、推奨されるのみとなる。
3 トルコへ入国する者は情報フォームの記入が求められる。本フォームはトルコへのフライト内で搭乗者に配布され、空港到着時にサーマル・カメラとチェックポイントを通過し、感染症の症状が見受けられなければ、同フォームを入国警察官に提出の上、入国する。
令和2年6月16日
在イスタンブール日本国総領事館
代表電話:0212-317-4600
FAX :0212-317-4604
メール:[email protected]
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