本邦消費税免税制度改正のお知らせ(2023年4月1日開始)
(ポイント) ●2023年4月1日から、本邦における消費税免税制度が改正されます。 ●日本国外に居住している日本人が、本邦へ一時帰国中に免税購入する際には、次の要件を満たす必要があります(本帰国者は対象外)。 -日本国外に継続して2年以上居住していること。 -その証明のため、本邦入国日から起算して6か月前の日以降に作成された「在留証明」(当館にて発行)または「戸籍の附票」(本邦戸籍役場にて発行)のいずれかが提示できること。 ●現在戸籍謄(抄)本が手元になく、新たに本邦から取り寄せる必要がある場合、「戸籍の附票」(本籍地が地番まで明記されたもの)による免税手続きもご検討ください。 (本文) 1 2023年4月1日から、本邦における消費税免税制度が次のとおり改正されます。 (日本国籍の方) https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001580673.pdf (外国籍の方) https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001580672.pdf 2 日本国籍者の免税購入に際しては、下記を証明する必要があります。 (1)本邦帰国後6ヶ月未満であることの証明:日本のパスポート(帰国印が必要) (2)日本国内以外の地域に継続して2年以上住所又は居所を有することの証明:「在留証明」又は「戸籍の附票」※ ※在留証明、戸籍の附票は、免税購入対象者が本邦入国日から起算して6か月前の日以降に作成されたもの。 3 消費税免税制度利用のための在留証明申請に必要な書類(通常の在留証明とは必要書類が異なります) (1)戸籍謄本または抄本★ (原本または写し。発行日は問いませんが、現在も本籍地住所に変更がないことが条件です) (2)自宅契約書など、トルコの住所及び居住開始日が確認できる文書(原本) (契約書に記載のない同居家族の証明については、事前に当館までご相談ください) (3)パスポート(原本) (4)証明発行手数料(現金のみ) ★現在戸籍謄(抄)本が手元になく、新たに本邦から取り寄せる必要がある場合、「戸籍の附票」(本籍地が地番まで明記されたもの)による免税手続きもご検討ください。 なお、海外の日本大使館、総領事館では戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の発行・入手はできませんので、ご留意ください 4 問い合わせ先は次のとおりです。 (1)在留証明:当館 (2)戸籍の附票:本邦戸籍役場 (3)新たな消費税免税制度全般:観光庁 ホームページ:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html メール:[email protected] 2023年3月16日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX:+90-212-317-4604 メール:[email protected] 〇総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ 〇外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp