領事館からのお知らせ

本邦消費税免税制度改正のお知らせ(2023年4月1日開始)

(ポイント) ●2023年4月1日から、本邦における消費税免税制度が改正されます。 ●日本国外に居住している日本人が、本邦へ一時帰国中に免税購入する際には、次の要件を満たす必要があります(本帰国者は対象外)。 -日本国外に継続して2年以上居住していること。 -その証明のため、本邦入国日から起算して6か月前の日以降に作成された「在留証明」(当館にて発行)または「戸籍の附票」(本邦戸籍役場にて発行)のいずれかが提示できること。 ●現在戸籍謄(抄)本が手元になく、新たに本邦から取り寄せる必要がある場合、「戸籍の附票」(本籍地が地番まで明記されたもの)による免税手続きもご検討ください。   (本文) 1 2023年4月1日から、本邦における消費税免税制度が次のとおり改正されます。 (日本国籍の方)  https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001580673.pdf (外国籍の方)  https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001580672.pdf 2 日本国籍者の免税購入に際しては、下記を証明する必要があります。 (1)本邦帰国後6ヶ月未満であることの証明:日本のパスポート(帰国印が必要) (2)日本国内以外の地域に継続して2年以上住所又は居所を有することの証明:「在留証明」又は「戸籍の附票」※ ※在留証明、戸籍の附票は、免税購入対象者が本邦入国日から起算して6か月前の日以降に作成されたもの。 3 消費税免税制度利用のための在留証明申請に必要な書類(通常の在留証明とは必要書類が異なります) (1)戸籍謄本または抄本★  (原本または写し。発行日は問いませんが、現在も本籍地住所に変更がないことが条件です) (2)自宅契約書など、トルコの住所及び居住開始日が確認できる文書(原本)  (契約書に記載のない同居家族の証明については、事前に当館までご相談ください) (3)パスポート(原本) (4)証明発行手数料(現金のみ) ★現在戸籍謄(抄)本が手元になく、新たに本邦から取り寄せる必要がある場合、「戸籍の附票」(本籍地が地番まで明記されたもの)による免税手続きもご検討ください。  なお、海外の日本大使館、総領事館では戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の発行・入手はできませんので、ご留意ください 4 問い合わせ先は次のとおりです。 (1)在留証明:当館 (2)戸籍の附票:本邦戸籍役場 (3)新たな消費税免税制度全般:観光庁 ホームページ:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html メール:[email protected]          2023年3月16日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX:+90-212-317-4604 メール:[email protected] 〇総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ 〇外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp

旅券法令改正による旅券(パスポート)申請手続の主な変更点について

●令和4年4月に改正された旅券法が施行される令和5年3月27日以降、旅券(パスポート)の発給申請等において、主に以下の点が変更となりますのでお知らせします。   1 旅券申請手続の一部オンライン化  オンライン在留届を提出済の方は、自宅等からオンラインによる旅券の電子申請が可能となります。  ただし新たな旅券の受け取りのため、当館へお越しいただく必要がある点は変更ありません。  紙媒体にて在留届を提出された方については、在留届をオンライン化することが可能ですので、当館までご相談ください。   2 査証欄(ビザページ)の増補の廃止  今後は、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」(切替申請より廉価)、あるいは(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。   3 戸籍謄本の提出(新生児への発給、旅券紛失時の再発給などの場合)  必要な場合、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、今後は戸籍謄本の提出が必要となります。   4 未交付失効後5年以内の旅券発給手数料の変更  新たな旅券を申請後6か月以内にお受け取りがなく作成された新たな旅券が失効した場合(未交付失効)、今後、失効後の5年以内に次の旅券を申請する際は、通常より高い発給手数料となります。   その他詳細については、下記をご参照ください。 (パンフレット)https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100469298.pdf (当館案内)https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00967.html         2023年3月14日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX:+90-212-317-4604 メール:[email protected] 〇総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ 〇外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp

デモや集会への注意喚起(3月8日(水)イスタンブール市イスティクラル通り・タクシム広場)

  ●3月8日(水)夜、イスタンブール市内イスティクラル通りやタクシム広場等において、デモが予定されております。 ●周辺地域においては、公共交通機関の遅延・運休の可能性があります。 ●不測の事態に備え、デモや集会には近づかないようにお願いします。   1 3月8日(水)夜、「国際女性デー」に合わせ、市民団体による女性の権利向上等を目的としたデモが、イスタンブール市内イスティクラル通り及びタクシム広場等において予定されております。 (イスティクラル通り:Google Map)https://goo.gl/maps/cnYNh3PJsDCKg1yg9   2 デモの状況によっては、周辺地域の地下鉄など公共交通機関の遅延・運休や運転変更の可能性があります。   3 近年のイスタンブールでのデモでは、デモ隊と治安当局との衝突により、デモ隊に対し治安当局が催涙ガスを発射し、周辺の歩行者に影響が及ぶ事案が発生しています。  不測の事態に巻き込まれるおそれもあるため、在留邦人、旅行者、出張者等の皆様におかれましては、次のとおり安全確保に努めていただきますようお願いします。 -デモその他の抗議行動等が行われている場所付近には近づかない -デモ等に遭遇した場合、速やかにその場を離れる -大勢の人が集まる場所では警戒する -周囲の状況に注意を払う -関連報道には十分留意する         2023年3月8日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX:+90-212-317-4604 メール:[email protected] 〇総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ 〇外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp

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