領事館からのお知らせ

旅券・領事手数料改定のご案内

2022年(令和4年)4月1日から旅券(パスポート)・領事手数料が改定されます。4月1日以降の申請から、改定手数料が適用されますので、ご留意ください。 (3月31日までに申請された分については、受領が4月1日以降でも2021年度(令和3年度)の手数料が適用されます。)     (手数料新旧比較:主なもののみ抜粋)(単位:トルコリラ)           (現) (新) パスポート(10年用)1,000 →1,230 パスポート( 5年用) 690 → 845 パスポート( 5年用※)375 → 460  ※12歳未満 在留証明 75 → 90 出生・婚姻等身分証明 75 → 90 署名証明(官公署関係以外)105 → 130 (注1)旅券・領事手数料の基準邦貨額に変更はなく、日本財務省が毎年行う邦貨とトルコ通貨との換算レートの見直しに伴う改定です。 (注2)手数料のお支払は、受領時に現金にてお願いいたします。クレジットカードでのお支払いはできません。           令和4年3月25日 在イスタンブール日本国総領事館 領事班 代表電話:0212-317-4600 FAX :0212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

新型コロナウイルス関連情報(第123報):トルコにおける規制緩和について(3/7)

●3月4日、トルコ内務省は、新型コロナウイルス感染症対策にかかる行動規制につき、マスクの着用、HESコードの確認及び陰性証明書の提出に関する規定が2022年3月3日をもって終了した旨を公表しました。 内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-pcr-testi-ve-hes-koduna-iliskin-genelge-gonderildi ●一方、学校、病院、映画館のように社会的距離を設けられない屋内や、バス、電車、船、飛行機のようなあらゆる交通機関(各都市間移動を含む)でのマスク着用は引き続き求められます。 ●また、空路でのトルコ入国に際してのワクチン接種証明書、72時間以内のPCR検査若しくは48時間以内の抗原検査の陰性結果等の提示も引き続き求められます。 ●その他詳細については、下記本文をご参照ください。  3月4日、トルコ内務省は、国内全土に向けた回章において「現在の新型コロナウイルスの感染状況は、感染力の弱体化、ワクチン接種の普及、社会生活への影響が以前よりも弱まりつつあり、これまで講じられてきた措置は、世界の動きと同様、トルコでも社会のあらゆる面で制限という形式ではなく、個々人のレベルで行うことが重要な段階になった」としつつ、概要次のとおりマスクの着用、HESコードの確認及び陰性証明書の提出に関する規定が2022年3月3日をもって終了した旨を公表しました。 1 今後は屋外、及び社会的距離を保つことができ、適切な換気がされる屋内では、マスクの着用義務は適用されない。他方、新たな決定までは、学校、病院、映画館、劇場のように必要な社会的距離を設けることができない屋内や、バス、ミニバス、送迎バス、電車、地下鉄、船、飛行機のようなあらゆる交通機関では(各都市間移動を含め)、マスク着用の義務は継続される。 2 ショッピングモールや劇場、サッカー場等特定の場所に入場する者あるいはバス、電車、飛行機等の公共交通機関を使用する者に対して求められるHESコードの提示要求を終了する。] 3 ワクチン未接種者、ワクチン接種完了後、14日間を経過していない者、または直前の180日間でコロナウイルス感染が完治していない者のうち、国内線への搭乗に際して求められるPCR検査陰性証明書の提出義務は終了する。なお、今後は無症状者へのPCR検査は求められない。 4 空路での入国に際し、世界保健機関(WHO)あるいはトルコで緊急使用の許可が下りているワクチンのうち、少なくとも2回(ジョンソン&ジョンソンのワクチンは1回)を接種し、最後の接種から14日間が経過した者、また、PCR検査結果で陽性と判明した日から28日後を起点とし、過去6か月以内における感染症の完治に関する、関係国の公的機関が発行した文書を提出した者、あるいは過去72時間以内のPCR検査、若しくは過去48時間以内の抗原検査の陰性結果を提示した者に隔離措置は適用されなくなる。  海路、陸路、または鉄道にて入国する者については、いかなる文書の提出も求められない。  12歳以下の児童は、トルコ入国時のPCR/抗原検査結果とワクチン証明書の申請が免除される。  貿易に悪影響を及ぼさないため、航空機の乗務員及び主要な乗組員の新型コロナウイルス感染症のPCR検査及び隔離の適用は免除される。         2022年3月7日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

新型コロナウイルス関連情報(第122報):【検体追加】本邦帰国時に提示する検査証明書の様式変更等について(3/2)

●本日、日本外務省から配信されました広域情報のとおり、日本への帰国・入国に必要なトルコ出国前検査証明について、本年3月9日以降、核酸増幅検査に限り「鼻腔ぬぐい液」も有効な検体に追加されることになりました。 参考:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C021.html ●これにあわせて、厚労省の所定フォーマットも変更されましたので、今後はこちらの使用をお願いします。 新たなフォーマット(PDF):https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf ●一方、トルコの一般的な医療機関が発行する検査証明書のみでは、搭乗拒否または本邦入国拒否(トルコへ強制送還)される可能性がありますのでご注意ください。  現在も検査証明書を理由とした搭乗拒否事案が発生しております。 厚労省案内:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html ●当地では、原則、トルコ政府指定の検査証明書が発行されるものと承知しております。  しかし、本邦厚生労働省の所定フォーマットによる検査証明書の発行に応じる医療・検査機関もございますので、本邦への渡航をご検討の方は医療・検査機関にあらかじめ本邦厚労省の所定フォーマットでの発行の可否などをお問合せいただくなど、入念な準備を心がけて下さい。  なお、当館では厚労省の所定フォーマットによる検査証明書の発行に応じる医療・検査機関に関するお問合せに応じております。         2022年3月2日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

イスタンブールナビ

Copyright © The Japanese Society Of Istanbul - All Rights Reserved