領事館からのお知らせ

新型コロナウイルス関連情報(第116報):トルコにおけるオミクロン株の確認(12/12)

●12月11日夜、コジャ保健大臣は、新型コロナウイルスのオミクロン株について、トルコで6名(イズミル5名、イスタンブール1名)の感染が確認された旨発表しました。 ●皆様におかれては、引き続き三密を避ける等、感染予防にご留意いただけますよう、よろしくお願いします。         2021年12月12日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

新型コロナウイルス関連情報(第115報):ワクチン接種証明非保持者に対する本邦水際対策の一部変更(12/10)

●トルコ等からの本邦帰国者につき、ワクチン接種証明書のない方に対しても、検疫所指定の待機施設での3日間待機を求めず、14日間の自宅等待機措置に切り替えることとなりました。 ●本邦水際対策は極めて流動的であり、今後変更される可能性がありますので、引き続き最新情報の入手に努めてください。     1 新型コロナウイルス感染症に対する日本の水際対策が一部変更され、12月10日(金)午前0時(日本時間)以降、デルタ株等のオミクロン株以外の変異株による3日間待機指定国・地域(トルコ含む)及び6日間待機指定国からの帰国者・再入国者等については、ワクチン接種証明がなくとも、検疫所指定の待機施設での待機を求めず、14日間の自宅等待機措置に切り替えることとなりました。  詳細は、次の日本外務省から配信されました広域情報を参照ください。  https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C155.html   2 ワクチン接種者であっても、日本入国フライト72時間以内のコロナ陰性証明は、引き続き必要ですのでご注意ください。 参考:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00360.html   3 本件措置は今後変更される可能性がありますので、引き続き最新情報の入手に努めてください。   4 その他水際対策詳細につきましては、次の厚生労働省ホームページをご参照ください。  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html (本件問い合わせ窓口) ○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化) 日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応) ○本邦検疫所 羽田空港:+81-3-6847-9312 成田空港:+81-476-34-2310 関西空港:+81-72-455-1283         2021年12月10日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

海外滞在者の運転免許証の更新に係る今後の対応について

●本邦警察庁は、事前申請に基づき運転免許証の更新・運転可能期間を3か月間延長可能としていた措置について、本年12月28日(郵送の場合、申請書類一式の到着日)をもって申出の受付を終了することといたしました。      9月27日の領事メールにてお知らせいたしました「海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について(警察庁ホームページ)」の一部が変更になりましたのでお知らせいたします。 警察庁ホームページ「運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への今後の対応について」 https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html 警察庁ホームページ「海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について」 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html    具体的には、特例のうち、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な日本の運転免許証をお持ちの方が事前に郵送等で申請いただくことで、更新・運転可能期間を3か月間延長することを可能としていた措置について、令和3年12月28日をもって申出の受付(=郵送の場合申請書類一式の到着日とする)を終了することといたしました。  なお、下記の措置につきましては引き続き活用が可能です。   ・日本の運転免許証を保持している海外滞在者の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。 ・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。 (1)日本の免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得しその後3か月以上滞在している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。 (2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内でかつ帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続(適性検査+講習)で免許を取得することが可能です。 ・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。    ご不明点等ございましたら、免許証を発行された都道府県の運転免許センターにお問い合わせください。 都道府県警察本部リンク:https://www.npa.go.jp/link/prefectural.html         2021年12月3日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

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