領事館からのお知らせ

新型コロナウイルス関連情報(第115報):ワクチン接種証明非保持者に対する本邦水際対策の一部変更(12/10)

●トルコ等からの本邦帰国者につき、ワクチン接種証明書のない方に対しても、検疫所指定の待機施設での3日間待機を求めず、14日間の自宅等待機措置に切り替えることとなりました。 ●本邦水際対策は極めて流動的であり、今後変更される可能性がありますので、引き続き最新情報の入手に努めてください。     1 新型コロナウイルス感染症に対する日本の水際対策が一部変更され、12月10日(金)午前0時(日本時間)以降、デルタ株等のオミクロン株以外の変異株による3日間待機指定国・地域(トルコ含む)及び6日間待機指定国からの帰国者・再入国者等については、ワクチン接種証明がなくとも、検疫所指定の待機施設での待機を求めず、14日間の自宅等待機措置に切り替えることとなりました。  詳細は、次の日本外務省から配信されました広域情報を参照ください。  https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C155.html   2 ワクチン接種者であっても、日本入国フライト72時間以内のコロナ陰性証明は、引き続き必要ですのでご注意ください。 参考:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00360.html   3 本件措置は今後変更される可能性がありますので、引き続き最新情報の入手に努めてください。   4 その他水際対策詳細につきましては、次の厚生労働省ホームページをご参照ください。  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html (本件問い合わせ窓口) ○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化) 日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応) ○本邦検疫所 羽田空港:+81-3-6847-9312 成田空港:+81-476-34-2310 関西空港:+81-72-455-1283         2021年12月10日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

海外滞在者の運転免許証の更新に係る今後の対応について

●本邦警察庁は、事前申請に基づき運転免許証の更新・運転可能期間を3か月間延長可能としていた措置について、本年12月28日(郵送の場合、申請書類一式の到着日)をもって申出の受付を終了することといたしました。      9月27日の領事メールにてお知らせいたしました「海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について(警察庁ホームページ)」の一部が変更になりましたのでお知らせいたします。 警察庁ホームページ「運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への今後の対応について」 https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html 警察庁ホームページ「海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について」 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html    具体的には、特例のうち、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な日本の運転免許証をお持ちの方が事前に郵送等で申請いただくことで、更新・運転可能期間を3か月間延長することを可能としていた措置について、令和3年12月28日をもって申出の受付(=郵送の場合申請書類一式の到着日とする)を終了することといたしました。  なお、下記の措置につきましては引き続き活用が可能です。   ・日本の運転免許証を保持している海外滞在者の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。 ・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。 (1)日本の免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得しその後3か月以上滞在している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。 (2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内でかつ帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続(適性検査+講習)で免許を取得することが可能です。 ・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。    ご不明点等ございましたら、免許証を発行された都道府県の運転免許センターにお問い合わせください。 都道府県警察本部リンク:https://www.npa.go.jp/link/prefectural.html         2021年12月3日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

新型コロナウイルス関連情報(第114報):【重要】ワクチン接種者に対する日本入国時の水際対策(12/3)

      ●12月4日(土)午前0時(日本時間)以降、トルコ含む一部諸国からの帰国者・再入国者等のうち、有効なワクチン接種証明書保持者については、検疫所の待機施設での3日間待機を求めず、14日間の自宅等待機措置に切り替えることとなりました。 ●ワクチン接種者であっても、日本入国フライト72時間以内のコロナ陰性証明は、引き続き必要です。 ●詳細につきましては、次の厚労省ホームページをご参照の上、不明な点は厚労省までご確認をお願いします。 ワクチン接種証明書の「写し」の提出について: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html 同Q&A:https://www.mhlw.go.jp/content/000849598.pdf   1 本日、日本外務省から配信されました広域情報のとおり、新型コロナウイルス感染症に対する日本の水際対策が一部変更され、12月4日(土)午前0時(日本時間)以降、デルタ株等のオミクロン株以外の変異株による3日間指定国・地域(トルコ含む)からの帰国者・再入国者等のうち、必要条件を満たした有効な新型コロナワクチン接種証明書(写し)を提出できる場合、検疫所の待機施設での3日間待機を求めず、14日間の自宅等待機措置に切り替えることとなりました。 (当該広域情報)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C152.html  ただし、 (1)有効なワクチン接種証明書を提出しない場合は、従来通りの待機が求められます。 (2)有効なワクチン接種証明保持者に対する待機期間短縮措置(14日から10日への短縮)は、引き続き停止中です。     2 有効と認められる外国で発行されたワクチン接種証明書について (1)トルコにてワクチン接種した方は、ビオンテック(ファイザー)製のワクチンを2回接種し、2回目接種から14日を経過したことが分かるワクチン接種証明(電子証明)が必要です。シノバック製のワクチン接種証明は認められませんのでご注意ください。 (2)本件緩和措置の適用のためには、HESアプリ(★)からワクチン接種証明を作成の上、  ア 事前に紙媒体に印刷し、入国時に本邦検疫所に提出  イ 入国時に、検疫所が指定するメールアドレスへ接種証明書の電子媒体を送付  いずれかの方法で提出する必要があります。なお、指定のメールアドレスや送信タイミング等は検疫所へご確認ください。 (★)トルコ保健省案内(英語):https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/index-eng.html  (3)日本にてワクチン接種した方は、本邦入国時に同ワクチン接種証明の写しを本邦検疫所に提出ください。 (4)日本、トルコ以外でワクチン接種した方は、接種国の日本大使館または本邦厚労省にお問い合わせください。     3 留意事項 (1)ワクチン接種者であっても、日本入国フライト72時間以内のコロナ陰性証明は、引き続き必要ですのでご注意ください。  参考:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00360.html (2)ワクチン接種証明を所持しないお子様については、接種証明を所持する親が同伴しても、本件緩和措置は適用されません。  なお、接種証明書を所持する親が、証明のない子どもに同伴するために検疫所の指定施設で3日間待機することは可能とのことですが、詳細は厚労省へご確認ください。 (3)本件措置は今後変更される可能性がありますので、引き続き最新情報の入手に努めてください。 (4)本件詳細につきましては、以下のサイトをご確認ください。 ○ワクチン接種証明書の写しの提出について(厚労省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html ○自宅等待機期間等の短縮について(Q&A)(厚労省) https://www.mhlw.go.jp/content/000849598.pdf ○海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について(外務省) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html     4 その他、本邦水際対策詳細につきましては、次の厚生労働省ホームページをご参照ください。  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html (本件問い合わせ窓口) ○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化) 日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応) ○本邦検疫所 羽田空港:+81-3-6847-9312 成田空港:+81-476-34-2310 関西空港:+81-72-455-1283    …

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