領事館からのお知らせ

新型コロナウイルス関連情報(第110報):10月1日開始-ワクチン接種者に対する日本入国時の水際対策緩和(9/29)

●10月1日以降、日本入国時に必要条件を満たした有効な新型コロナワクチン接種証明書(写し)を提出できる場合、次の緩和措置が適用されることになりました。 (1)検疫所が指定する宿泊施設での3日間待機免除 (2)日本入国後10日目以降、自主的に受けた検査の結果提出を条件とした、14日間の自宅等での待機期間からの短縮 ●ワクチン接種者であっても、日本入国フライト72時間以内のコロナ陰性証明は、引き続き必要です。 ●詳細につきましては、次の厚労省ホームページをご参照の上、不明な点は厚労省までご確認をお願いします。 ワクチン接種証明書の「写し」の提出について: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html 同Q&A:https://www.mhlw.go.jp/content/000836678.pdf   1 日本政府の新たな水際対策措置により、10月1日以降、日本入国時に検疫所に対し、必要条件を満たした有効な新型コロナワクチン接種証明書(写し)を提出する場合、以下の緩和が適用されることになりました。  ただし、有効なワクチン接種証明書を提出しない場合は、従来通りの待機が求められます。 (1)検疫所が指定する宿泊施設での3日間待機の免除  検疫所指定の宿泊施設での3日間の待機と入国後3日目の検査が免除されます。 (2)日本入国後14日間の自宅等での待機期間からの短縮  入国後10日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の結果が陰性だった場合、その結果を入国者健康確認センターに届け出ることで、残りの待機期間が短縮されます(これにより最短で10日間の待機となります)。  ただし、同検査受検のためであっても、公共交通機関の利用は認められませんのでご注意ください。 2 有効と認められる外国で発行されたワクチン接種証明書について (1)トルコにてワクチン接種した方は、ビオンテック(ファイザー)製のワクチンを2回接種し、2回目接種から14日を経過したことが分かるワクチン接種証明(電子証明)が必要です。シノバック製のワクチン接種証明は認められませんのでご注意ください。 (2)本件緩和措置の適用のためには、HESアプリ(★)からワクチン接種証明を作成の上、  ア 事前に紙媒体に印刷し、入国時に本邦検疫所に提出  イ 入国時に、検疫所が指定するメールアドレスへ接種証明書の電子媒体を送付  いずれかの方法で提出する必要があります。なお、指定のメールアドレスや送信タイミング等は検疫所へご確認ください。  ★トルコ保健省案内(英語):https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/index-eng.html  (3)日本にてワクチン接種した方は、本邦入国時に同ワクチン接種証明の写しを本邦検疫所に提出ください。 (4)日本、トルコ以外でワクチン接種した方は、接種国の日本大使館または本邦厚労省にお問い合わせください。 3 留意事項 (1)ワクチン接種者であっても、日本入国フライト72時間以内のコロナ陰性証明は、引き続き必要ですのでご注意ください。 参考:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00360.html (2)ワクチン接種証明を所持しないお子様については、接種証明を所持する親が同伴しても、本件緩和措置は適用されません。  なお、接種証明書を所持する親が、証明のない子どもに同伴するために検疫所の指定施設で3日間待機することは可能とのことですが、詳細は厚労省へご確認ください。 (3)本件措置は今後変更される可能性がありますので、引き続き最新情報の入手に努めてください。 (4)本件詳細につきましては、以下のサイトをご確認ください。 ○ワクチン接種証明書の写しの提出について(厚労省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html ○自宅等待機期間等の短縮について(Q&A)(厚労省) https://www.mhlw.go.jp/content/000836678.pdf ○ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について(外務省) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html (本件問い合わせ窓口) ○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化) 日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応) ○本邦検疫所 羽田空港:+81-3-6847-9312 成田空港:+81-476-34-2310 関西空港:+81-72-455-1283       2021年9月29日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ …

本邦での海外在留邦人等向けワクチン接種事業について【一部変更となりました】

●一時帰国する海外在留邦人等向けワクチン接種事業の運用が改められ、本邦未承認ワクチンを2回接種済みの方も接種対象となりました。 ●ただし、本邦承認ワクチンと未承認ワクチンの交互接種を希望する場合は、あくまでも本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種するものであることに留意する必要があります。なお、予診の結果、交互接種が認められないケースもありますので、あらかじめご承知おき願います。 ●本事業のご検討に際しては最新の情報をご確認頂きますようお願いします。   ※修正後の特設ページ「日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ」  https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html  本年10月1日から一部の国・地域において本邦承認ワクチンを接種した事実を示す証明書を所持する日本人及び在留資格保持者等の施設待機免除及び自宅待機期間短縮が導入されることとなりましたが、これを踏まえ、本邦未承認ワクチンを接種した方に対しても希望する場合には本件緩和措置を利用する機会を提供する観点から、今般、一時帰国する海外在留邦人等向けワクチン接種事業において運用を改めることとなりました。今回の主な変更点及び変更に伴う留意事項等は以下のとおりとなりますが、詳細は下記リンクご確認下さい。 ※修正後の特設ページ「日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ」  https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html 1 本邦未承認ワクチンを2回接種済みの方はこれまで接種の対象外とされておりましたが、今般、本邦承認ワクチンの接種証明書による自宅等待機期間の短縮の機会を得ることを担保するため、本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種することを認めることとなりました。 2 本邦承認ワクチンと本邦未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)は、このような交互接種を行うことを希望する場合は、あくまでも、居住地の感染状況等を踏まえ、本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種するものであることに留意する必要があります。なお、予診の結果、交互接種が認められないケースもありますので、あらかじめご承知おき願います。 3 本邦未承認ワクチンを1回接種した方は、これまでも、本人の判断に基づき、医師と相談の上で、本事業で2回のワクチン接種を受けることを認めて参りましたが、引き続き同様の運用となります。 4 接種後に健康被害が生じた場合、当該健康被害が本事業で接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法のB類疾病の定期接種と同等の水準の給付を行うこととされております(現在、市町村が実施している臨時接種において健康被害が認定されたときよりも、給付水準は低くなる)。 5 接種証明書の発行は、基本的に本事業を利用して2回の接種を行った場合が対象となりますが、本事業を利用して2回目接種のみ受けた場合についても、「1回分接種を受けた」ことを証明する接種証明書を発行することとしております。なお、本事業では1回目接種のみ受けることは不可としておりますので、1回目接種のみ受ける方に対しては接種証明書を発行しておりません。但し、本邦未承認ワクチンを接種した方が、本事業でワクチン接種を行った場合には、本事業での接種回数(1回又は2回)に応じた接種証明書を発行することとしております。 【本件お問い合わせ先】 電話●日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)   ●海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)もしくはSkype上で [email protected] (無料)   (日本語:月曜~日曜8時~20時(日本時間)、英語:月曜~金曜9時~18時(日本時間)) メールアドレス:[email protected]         2021年9月28日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について

●本邦警察庁は、運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続を一覧で公表しましたので、お知らせします。 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html    海外に中長期にわたり滞在されている方におかれましては、今般の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の状況において、日本の運転免許証の更新に関してお困りのこともあろうかと存じます。  このたび警察庁は、運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続を一覧で公表しましたので、お知らせします。 警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html <措置のポイント(一部抜粋)> ・海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。(リンク先画像2枚目) ・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。 (1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。(画像3枚目) (2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。(画像4枚目) ・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。(画像4枚目) ・これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。(画像2枚目)  このような状況下で皆様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほど、お願いいたします。  詳細につきましては、既存の運転免許証を発行した各都道府県の運転免許センター等にお問い合わせください。 都道府県警察本部リンク:https://www.npa.go.jp/link/prefectural.html         2021年9月27日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

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