領事館からのお知らせ

新型コロナウイルス関連情報(第107報):トルコにおけるワクチン接種方針一部変更(7/1)

●6月30日、トルコにおけるワクチン接種に関し、コジャ保健大臣がツイッターにて発信した概要は次のとおりです。 (1)ビオンテックワクチン接種の1回目を終えた方は、2回目の予約を1回目接種の4週間後から可能とする。 (2)50歳以上の方及び医療従事者の方で2回目の接種を終えている方は、3回目の接種を予約できる。 (3)過去に新型コロナウイルス感染歴がある方は、感染から3ヶ月後にワクチンを接種できる。 ●外国人であってもトルコの在留許可を有する方は、トルコ保健省が提供するシステムの登録等によりワクチン接種が可能となる模様です。  なお、トルコの提供するシステム(MHRS)の詳細については、ホームページをご参照願います。 MHRS(トルコ語):https://mhrs.gov.tr/index.html     1 6月30日、トルコにおけるワクチン接種に関し、コジャ保健大臣がツイッターにて発信した概要は次のとおりです。 (1)ビオンテックワクチン接種の1回目を終えた方は、2回目の予約を1回目接種の4週間後から可能とする。 (2)50歳以上の方及び医療従事者の方で2回目の接種を終えている方は、3回目の接種を予約できる。 (3)過去に新型コロナウイルス感染歴がある方は、感染から3ヶ月後にワクチンを接種できる。 (コジャ大臣ツイート:トルコ語) (1)https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1410302509491568653 (2)https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1410298804323164167 (3)https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1410300889068343303 2 外国人であってもトルコの在留許可を有する方は、トルコ保健省が提供するシステムの登録等によりワクチン接種が可能となる模様です。  なお、トルコの提供するシステム(MHRS)の詳細については、ホームページをご参照願います。 MHRS(トルコ語):https://mhrs.gov.tr/index.html 3 システム予約等に関し、不明な点は保健省コールセンター「184」へお電話をお願いします。 4 ワクチン接種を受けるかの判断に当たっては、ワクチンによる感染者予防の効果と副反応のリスクの双方についてご理解頂いた上で、トルコ政府当局のホームページ等による最新情報を確認いただくようお願いします。  また、仮に接種後に重大な副反応が生じた場合、至急病院を往訪するか、112(救急車)を呼ぶ等の対応をお願いします。 (参考1)トルコ保健省:ワクチンプラットフォーム(英語):https://covid19asi.saglik.gov.tr/?_Dil=2 (参考2)本邦厚生労働省:新型コロナワクチンQ&A:https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/ (参考3)本邦厚生労働省:新型コロナワクチンの副反応疑い報告について:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_hukuhannou-utagai-houkoku.html         2021年7月1日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

新型コロナウイルス関連情報(第106報):本邦帰国時に提示する検査証明書の様式変更等について(6/30)

●日本への帰国・入国に必要な出国前検査証明の検体について、本年7月1日以降、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」も有効な検体に追加されることになりました。 参考:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C106.html ●これにあわせて、厚労省の所定フォーマットも変更されましたので、今後はこちらの使用をお願いします。 新たなフォーマット(PDF):https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf ●一方、トルコの一般的な医療機関が発行する検査証明書のみでは、搭乗拒否または本邦入国拒否(トルコへ強制送還)される可能性がありますのでご注意ください。 厚労省案内(PDF):https://www.mhlw.go.jp/content/000799430.pdf 4月27日付領事メール(【再周知】本邦帰国時に提示する検査証明について(新型コロナウイルス関連情報(第91報)): https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00360.html ●当地では、原則、トルコ政府指定の検査証明書が発行されるものと承知しております。  しかし、本邦厚生労働省の所定フォーマットによる検査証明書の発行に応じる医療・検査機関もございますので、本邦への渡航をご検討の方は医療・検査機関にあらかじめ本邦厚労省の所定フォーマットでの発行の可否などをお問合せいただくなど、入念な準備を心がけて下さい。  なお、当館では厚労省の所定フォーマットによる検査証明書の発行に応じる医療・検査機関に関するお問合せに応じております。         2021年6月30日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

新型コロナウイルス関連情報(第105報):7月1日からの段階的規制解除等について(6/28)

●27日、トルコ内務省は、これまで行われてきた外出規制等を段階的に通常化するものとして、7月1日(木)午前5時から実施される外出規制の解除等について発表しました。 内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-kademeli-normallesme-tedbirleri-genelgesi-gonderildi ●7月1日以降は、年齢問わず外出規制及び都市間移動制限が解除されます(65歳以上及び18歳未満の公共交通機関の使用制限も解除)。 ●外出規制の解除等は、衛生管理、マスク着用、距離の確保といった基本的ルールに加え、保健省ガイドラインに基づくことを条件として行われていることから、引き続きこれらのルールを遵守してください。 ●内務省が発表した回章の詳細は以下をご確認下さい。なお、定められたルールに従わなかった場合、処罰される可能性がありますので、ご留意ください。 1 現行の外出規制及び都市間移動制限は7月1日午前5時まで継続する。それ以降は外出規制及び都市間移動制限は実施されない。 2 衛生、マスク、距離といった基本的ルールに加え、保健省ガイドラインに基づくことを条件として、 ・現在営業が停止されている全ての職場は7月1日木曜日以降再開できる。 ・映画館も同日より再開可能。 ・飲食店における1テーブルあたりの人数制限は解除される。 ・チャイハーネ等におけるカードやボードゲームの遊戯は許可される。 ・全ての職場は所掌する行政が定める営業時間に従って営業可能となる。 ・音楽の生演奏は新たな決定がなされるまで24時まで可能となる。 ・公園、庭園、キャンプ場、ピクニック場等における規制は解除される。 ・新たな決定がなされるまで、水タバコ喫茶の営業休止は継続される。宿泊施設も含めた全ての職場において水タバコのサービスは許可されない。 3 衛生、マスク、距離といった基本的ルールに加え、保健省ガイドラインに基づくことを条件として、 ・大規模集会において、屋外では参加者一人当たり4平方メートル、屋内では一人当たり6平方メートルの条件規制は継続される。 ・結婚式や披露宴において、飲食の提供は可能、生演奏は24時まで、距離が保たれる限りにおいてダンスは可能、屋内における一人当たり6平方メートルの条件を除いて参加者の人数制限は解除、村における道路上での開催可否は県や郡の公衆衛生委員会の決定次第となり、割礼式・婚約式・ヘナナイトも実施可能となる。 ・コンサートや音楽フェスは屋外では参加者一人当たり4平方メートル、屋内では一人当たり6平方メートルの条件の下で開催可能となる。 4 7月1日以降、市内及び都市間公共交通における乗客や席数の制限は解除される。65歳以上及び18歳未満の市内公共交通の使用制限も解除される。 5 基本的ルールや保健省ガイドラインに従うことを条件に、宿泊施設に関連する制限や対策は解除される。施設内におけるレクリエーションやイベントにも距離ルールや保健省ガイドラインは適用される。運営者によって施設内の距離確保のために必要なあらゆる対策が講じられる。 6 公的機関の業務時間規制は解除され、通常の業務時間に戻る。 7 国境における対策 ・バングラデシュ、ブラジル、南アフリカ、インド、ネパール、スリランカからトルコに入国する者及び14日以内に滞在歴のある者に対する隔離義務は終了され、入国72時間前に実施されたPCRテストの陰性証明の提示のみで十分となる。 ・アフガニスタン及びパキスタンからトルコに入国する者及び14日以内に滞在歴のある者に対する隔離義務日数は10日間に短縮され、隔離7日目に実施されるPCRテストにおいて陰性が示されれば隔離は終了される。 8 県庁や郡庁によって、保健省ガイドラインが定める対策の表示や取り締まりが強化される。         2021年6月28日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

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