領事館からのお知らせ

新型コロナウイルス関連情報(第100報):段階的規制解除等について(6/1)

●1日、トルコ内務省は、これまで行われてきた外出規制等を段階的に通常化するものとして、6月1日(火)午前5時から実施される新たな外出規制等を発表しました。 内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/haziran-ayi-normallesme-tedbirleri-genelgesi ●外出規制等の概要は以下のとおりです。 ・6月中、平日及び土曜日は22時から5時までの間、及び土曜日の22時から月曜日の5時まで外出規制を実施。(土曜日は平日同様外出でき、日曜日のみ終日外出規制を実施) ・65歳以上で2回ワクチンを接種している者と18歳以下の国民に対する追加の外出規制は実施されない。ワクチン未接種の65歳以上の者は、平日及び土曜日は10時から14時まで外出できる。 ・すべての65歳以上と18歳以下の国民は、公共交通機関を使用できない(国民教育省が対面教育や教育を行うのに適したと判断した学生を除く)。 ・日曜日の外出規制の間、商店、マーケット等は10時から17時の間のみ営業可能。国民はこれまで同様、自家用車を使用しない条件(障害を持つ国民を除く)で住居から最も近い上記の店舗に行くことができる。 ・外出規制の間(夜間及び日曜日)、一部例外を除き、自家用車による都市間移動は規制される。 ・レストランや飲食店は、日曜日を除き7時から21時まで店内で飲食可(日曜日は配達サービスのみ)。 ・7月からの規制は6月中の感染者数や、ワクチンの接種数等の経過に応じて決定する。 ●観光のために一時的/短期的にトルコに滞在している外国人は夜間及び日曜日の外出規制から免除されますが、イカメットを有する方(申請中の方含む)等、短期間の観光目的以外でトルコに滞在している外国人は外出規制対象となりますので、ご注意ください。 ●内務省が発表した回章の詳細は以下をご確認下さい。なお、この決定に従わなかった場合、処罰される可能性がありますので、ご留意ください。 1 外出規制 2段階目の段階的通常化では、平日及び土曜日は22時から5時までの間、土曜日の22時から月曜日の5時まで(日曜日は終日外出規制)外出規制を実施する。 1-1 外出規制の間、生産、物流、医療、農林への影響を抑えるため、別添で記載された場所や人(領事メール第92報)は外出規制を免除する。外出規制に関する免除は、2020年12月14日20799番の回章に記載されている形で実施される。外出規制の免除を受ける職場で働いている者は、2021年4月29日7705番の回章にて通知した、就労許可証を提示する必要がある。 1-2 日曜日は、商店、スーパー、八百屋、肉屋、乾物屋と菓子店は10時から17時の間のみ営業可能である。国民は自家用車を使わず(障害があるものは除く)自宅から最も近い上記店舗に行くことができる。 1-3 パン製品を販売している店舗は、外出規制中はパンの販売に限り営業できる。国民は自家用車を使わず(障害があるものは除く)自宅から徒歩の範囲内の店舗に行くことができる。パンの販売は店舗でのみ行うことができ、通りで販売してはいけない。 1-4 外国人に対して、外出期間中は短期間の観光目的で国内にいる者のみ規制が免除される。滞在許可を持っている者、避難民等は免除の対象外である。 1-5 外出規制が実施される間、日用品を購入できない高齢者や障害者は112、155と156番の社会福祉団体が支援する。 1-6 65歳以上で2回ワクチンを接種している者と18歳以下の国民に対する追加の外出規制は実施されない。ワクチンを接種していない65歳以上の者には、平日と土曜日は10時から14時まで外出でき、日曜日は完全に外出が規制される。 1-7 すべての65歳以上と18歳以下の国民は段階的通常化の間は、公共交通機関を使用できない。国民教育省が対面教育や教育を行うのに適したと判断した学生は本規定から免除される。 2 都市間移動の制限 外出規制が実施される間は、都市間の移動も制限される。 2-1 都市間移動の規制の例外; ●外出規制の間、飛行機、電車、バス等の乗り物を使用して都市間の移動をする際は許可証を必要とされず、チケットと予約コード等を提示するだけで十分となる。この間の都市間の移動の出発点と自宅からの移動は、出発と到着の時間に合った形で規制を免除される。 ●必要な公務に関して関係省庁と公的機関から任命された公務員は私用あるいは公用車での都市間の移動の際には、住民票と雇用契約書を提示することで都市間の移動が許可される。 ●親族の葬式に出席する場合は、内務省のE-BASVURUやALO199から申請を行い、自家用車で旅行できるよう、必要な許可証が発行される。 ●葬式等に関する申請では国民から如何なる文書の提示も求められない。保健省と連携の上、必要な質問は旅行許可証の調整前に自動的に行われる。 2-2 外出規制の間、自家用車での都市間の移動は規制されるが、以下の必要に迫られる場合は、内務省のE-BASVURUやALO199から県庁や郡庁が発行する旅行許可証を取得し、自家用車で旅行することができる。 必要が認められる状況; ●治療を受けている病院から退院し、自宅に戻ることを希望する者、医師の診断書と共に医療機関に送られる者、以前から病院の予約を行っている者 ●自身あるいは配偶者の入院中である一等親あるいは兄弟へのお見舞い(最大2人まで) ●現在滞在している都市に直近5日以内に到着し、滞在場所がないことから自宅に戻ることを希望する者(5日以内に来訪した事を証明するチケット、乗車した車のナンバープレート、旅行を証明するその他の文書等を提出する必要がある)。 ●OSYM(当館注:大学共通選抜能力試験センター)により発表されている試験を受験する者 ●兵役期間を終了し、自宅に戻る者 ●企業もしくは公的機関と日雇い契約を結んでいる者 ●刑務所から釈放された者 3 営業活動 3-1 飲食店(レストラン、喫茶店、ケーキ店等) ●保健省の感染症管理営業ガイドラインに示されたすべての営業規定に従い、テーブル間の距離は2メートルとし、席と席の間は60cm離す。 ●1つのテーブルに屋外では3名、室内では2名以上の客を座らせてはならない。 以上の条件の下 ●平日及び土曜日は7時から21時まで店内での飲食を行うことができ、21時から24時までは配達でのみ営業できる。 ●日曜日は7時から24時まで配達でのみ営業できる。 3-2 2021年4月14日から今まで営業を停止していた; ●映画館 ●カフェやオープンカフェ等 ●ネットカフェ、ビリヤード場 ●サッカー場、屋外プール、ジム ●遊園地、テーマパーク 上記の施設や店舗は、 ●保健省の感染症管理営業ガイドラインに記載された営業施設ごとの条件に過不足なく従う。 ●カフェ等飲食を提供する場所では、規定以上の客を受け入れないこと。 ●映画館では最大収容数の50%以下の集客が可能。 上記の条件の下6月1日以降、日曜日を除いて7時から21時までの間、営業する事が出来る。…

新型コロナウイルス関連情報(第99報):トルコ入国時におけるPCR検査陰性結果の提示義務化等について(6/1)

●5月中旬以降、日本からのトルコ入国に当たっては、PCR検査の陰性証明書の提示義務が一時的に免除されていましたが、6月1日のトルコ外務省の発表によれば、6月1日以降、日本からトルコへ渡航する方は、「トルコへの入国前72時間以内のPCR検査証明書」あるいは「トルコへの入国前48時間以内の迅速抗原検査証明書」の提示が必要になったとのことです。  ただし、(1)渡航(トルコへの入国)14日前までにワクチン接種を終えた方、(2)入国前6か月以内に新型コロナウイルスに感染し完治した方で、公的機関が証明する文書をお持ちの方は上記証明書は不要となる由です。 ●また、同発表によれば、アフガニスタン、バングラデシュ、ブラジル、南アフリカ、インド、ネパール、スリランカからトルコに入国する場合、「トルコへの入国前72時間以内のPCR検査証明書」の提示に加え、入国後14日間の隔離が求められるとのことです。 ●本件詳細については、以下の在東京トルコ大使館ホームページ(日本語)をご参照願います。 http://tokyo.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowAnnouncement/384899 ●なお、「トルコへの入国前72時間以内のPCR検査証明書」、「トルコへの入国前48時間以内の迅速抗原検査証明書」等の提示を行う場合においても、トルコ到着時に無作為のPCRのサンプル検査が行われる可能性があり、検査結果によっては、10日又は14日の隔離が求められる模様ですので、ご留意願います。 ●本件措置がトランジットの旅客に適用されるかは明記されていないところ、詳細につきましては航空会社等にご確認願います。

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