新型コロナウイルス関連情報(第97報):ラマダン期間後の段階的規制解除等(5/16)
●16日、トルコ内務省は、これまで行われてきたラマダン期間中における外出規制等を段階的に通常化するものとして、5月17日(月)午前5時から6月1日(火)午前5時までの期間で実施される外出規制等を発表しました。 内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/kademeli-normallesme-tedbirleri-genelgesi ●外出規制等の概要は以下のとおりです。 ・平日(月曜から金曜日)は、21時から5時までの間、週末は金曜日21時から月曜日5時までの間、一部例外を除き外出規制を実施。 ・65歳以上で2回ワクチンを接種している者と18歳以下の国民に対する追加の外出規制は実施されない。ワクチンを接種していない65歳以上の者には、平日は10時から14時まで外出できる。 ・すべての65歳以上と18歳以下の国民は、公共交通機関を使用できない。 ・アパレル、食器、工具などの小売店等は平日7時から20時の間、また、ショッピングセンターは平日10時から20時の間においてそれぞれ営業可能。 ・週末の外出規制の間、商店、マーケット等は10時から17時の間のみ営業可能。国民はこれまで同様、自家用車を使用しない条件(障害を持つ国民を除く)で住居から最も近い上記の店舗に行くことができる。 ・一部例外を除き、自家用車による都市間移動も規制される。 ●観光のために一時的/短期的にトルコに滞在している外国人は外出規制から免除されますが、イカメットを有する方(申請中の方含む)等、短期間の観光目的以外でトルコに滞在している外国人は外出規制対象となりますので、ご注意ください。 ●内務省が発表した回章の詳細は以下をご確認下さい。なお、この決定に従わなかった場合、処罰される可能性がありますので、ご留意ください。 1 平日(月から金曜日)21時から5時までの間、週末は金曜日21時から土日を挟み月曜日5時までの間、外出規制を実施する。 1-1 外出規制の間、生産、物流、医療、農林への影響を抑えるため、別添で記載された場所や人は外出規制を免除する。外出規制に関する免除は、2020年12月14日20799番の回章に記載されている形で実施される。外出規制の免除を受ける職場で働いている者は、2021年4月29日7705番の回章にて通知した、就労許可証を提示する必要がある。 1-2 土、日曜日は、商店、スーパー、八百屋、肉屋、乾物屋と菓子店は10時から17時の間営業可能である。国民は自家用車を使わず(障害があるものは除く)自宅から最も近い上記店舗に行くことができる。 1-3 パン製品を販売している店舗は、外出期間中はパンの販売に限り営業できる。国民は自家用車を使わず(障害があるものは除く)自宅から徒歩の範囲内の店舗に行くことができる。パンの販売は店舗でのみ行うことができ、通りで販売してはいけない。 1-4 外国人に対して、外出期間中は短期間の観光目的で国内にいる者のみ規制が免除される。滞在許可を持っている者、避難民等は免除の対象外である。 1-5 土、日曜日に日用品を購入できない高齢者や障害者は112、155と156番の社会福祉団体が支援する。 1-6 65歳以上で2回ワクチンを接種している者と18歳以下の国民に対する追加の外出規制は実施されない。ワクチンを接種していない65歳以上の者には、平日は10時から14時まで外出でき、週末は完全に外出が規制される。すべての65歳以上と18歳以下の国民は段階的通常化の間は、公共交通機関を使用できない。 2 都市間移動の制限 外出規制が実施される間は、都市間の移動も規制される。 2-1 都市間移動規制の例外; ・外出規制の間、飛行機、電車、バス等の乗り物を使用して都市間の移動をする際は許可証を必要とされず、チケットと予約コード等を提示するだけで十分となる。この間の都市間の移動の出発点と自宅からの移動は、出発と到着の時間に合った形で規制を免除される。 ・親族の葬式に出席する場合は、内務省のE-BASVURUやALO199から申請を行い、自家用車で旅行できるよう、必要な許可証が発行される。 ・葬式等に関する申請では国民から如何なる文書の提示も求められない。保健省と連携の上、必要な質問は旅行許可証の調整前に自動的に行われる。 2-2 外出規制の間、自家用車での都市間の移動は規制されるが、以下の必要に迫られる場合は、内務省のE-BASVURUやALO199から県庁や郡庁が発行する旅行許可証を取得し、自家用車で旅行することができる。 必要が認められる状況; ・治療を受けている病院から退院し、自宅に戻ることを希望する者、医師の診断書と共に医療機関に送られる者、以前から病院の予約を行っている者 ・自身あるいは配偶者の入院中である一等親あるいは兄弟へのお見舞い(最大2人まで) ・現在滞在している都市に直近5日以内に到着し、滞在場所がないことから自宅に戻ることを希望する者(5日以内に来訪した事を証明するチケット、乗車した車のナンバープレート、旅行を証明するその他の文書等を提出する必要がある) ・OSYMにより発表されている試験を受験する者 ・兵役期間を終了し、自宅に戻る者 ・企業もしくは公的機関と日雇い契約を結んでいる者 ・刑務所から釈放された者 3 営業活動 3-1 飲食店(レストラン、喫茶店、ケーキ店等) ・平日は7時から20時までの間に店舗でのテイクアウト及び配達、20時から24時までは配達サービスを用いて営業できる。 ・週末は7時から24時まで配達サービスを用いて営業できる 3-2 5月17日から6月1日までの段階的通常化の間、以下の店舗は営業を停止する。 ・カジノ、居酒屋、水タバコ店等 ・映画館 ・カフェやオープンカフェ等 ・ネットカフェ、ビリヤード場 ・サッカー場、プール、ジム ・ハマム、サウナ、マッサージ店 ・遊園地、テーマパーク 3-3 上記記載がなく、完全なロックダウン期間において休業となった卸売、アパレル、食器、工具のような小売店や事業所は、 -保健省のガイドラインに従うことを条件に、平日7時から20時の間に営業可能。 -ショッピングセンター(AVM)は、平日10時から20時の間に営業可能。週末は不可。 3-4 セールによる混雑を防ぐため、割引期間を最低1週間など長い期間が設定される。 3-5 店舗(チェーン店やスーパーマーケットを含む)において、生活必需品を除き、電化製品、遊具、文房具、衣料品、アルコール飲料、家用布製品、カーパーツ、庭製品、工具、食器のような商品の販売は、完全な外出規制が適用される週末には許可されない。 3-6 保健省のガイドラインに従うことを条件に、市場(パザール)は平日7時から19時の間に営業可能。週末は不可。…