領事館からのお知らせ

新型コロナウイルス関連情報(第95報):【5月7日以降】ラマダン期間中における販売商品の限定(5/4)

●4日、トルコ内務省は、ラマダン期間中に商店、マーケット等で販売できる商品を、5月7日以降は最低生活用品のみに限定する旨発表しました。 内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-market-tedbirleri-genelgesi-gonderildi ●発表の内容(要点のみ)は次のとおりですが、不明な点等は最寄りのスーパー等にご確認ください。 ●ラマダン中の各種規制に関しては、次の領事メールもご参照ください。  4月27日付第92報(外出規制等):https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00361.html  4月28日付第93報(同Q&A):https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00362.html ・既に決定されたとおり、外出規制が実施される間、市民の最低限のニーズに対応するため、商店、マーケット等は10時から17時の間のみ営業可能である(スーパーマーケットやチェーン店は日曜休業)。 ・これら店舗では、基本的に最低生活用品以外の販売は出来ない。 ・5月7日以降、これら店舗で販売が認められるのは食料品、清掃用品、ペットフード、衛生用品(ただし香水、化粧品等は販売不可)に限定される。 ・アルコール飲料、電化製品、玩具、文房具、衣類、アクセサリー、家庭で使う布類、車両アクセサリー、ガーデニング用品、金物・工具・雑貨等の販売は出来ない。         2021年5月4日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

新型コロナウイルス関連情報(第94報):外出制限の「例外」とされる方の外出許可取得方法(4/30)

●29日、トルコ内務省は、外出制限の「例外」とされる職場の従業員等の外出許可(任務証明)取得方法を公表しました。 内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-gorev-belgesi-duzenlenmesi-genelgesi-gonderildi ●概要は次のとおりです。 ・これまでの通達で、外出制限の「例外」とされた職場の従業員に対して雇用主の権限で出された全ての許可証は、2021年5月2日(日)24時をもって失効する。 ・4月29日以降、外出制限の例外とされる職場/工場/製造場等で働く従業員は、e-devlet(電子政府ポータルサイト)にある「内務省e-申請システム」上で、許可証の申請及び取得ができる。 ・当該システムで取得した許可証は印刷の上、会社の責任者が署名する。 ・システムトラブル等により許可証が取得できない場合、初回限り、3日間のみ有効の条件の下、添付1(上記内務省発表ページの下部参照)のフォーマットから手動で作成・印刷し、会社の責任者が署名する。 ●質問・検査された際には任務証明書の提示が求められ、その際に任務証明にある任務時間や移動ルートに合致しない、もしくは証明書の情報に不足や虚偽がある場合、罰則を科される場合がありますのでご注意ください。 ●詳細は下記の翻訳(要点のみ抜粋したもの)をご参照の上、不明な点がありましたらコールセンター「199」までお問い合わせください。 ・生産業、製造業、供給・運送業を始めこれまでの通達で「例外」とされた職場の従業員に対し、雇用主の権限で出された全ての許可証は、2021年5月2日(日)24時をもって失効する。 ・2021年4月29日(木)より、外出制限の対象外とされる職場/工場/製造場などで働く従業員は、e-devletにある「内務省e-申請システム」上で、任務証明申請をすることとする。 ・任務証明の申請をする者の社会保障番号(SGK)に基づき、現在も就業している職場の社番を入力することで、同職場が「例外」の業種であるかどうかが自動的にコントロールされる。 ・「例外」に該当する場合、自動的に任務証明書が画面に出力される。 ・画面に出力された申請者の任務証明書には、身分証明書番号に加え、出勤目的、労働時間及びその時間帯、職場及び居住地住所、(利用する場合)移動サービス・バスや車両プレート番号等の情報が記載される。その任務証明書を印刷し、その上に職場/会社の責任者の署名を必要とする。 ・システムトラブル等により、一時的に任務証明が出力できない場合、初回に限り、3日間のみ有効の条件で添付1に例として掲載されているフォーマットを手動で作成・印刷し、同様に職場/会社の責任者の署名を必要とする。 ・手動で作成される任務証明は、職場/会社の責任者の署名のもと、個人が対象外の職場に従事していること、外出制限期間中やむを得ない事情で職場に出勤していることを証明するとともに、任務証明を持つ者は外出制限期間中の「例外」である理由に基づき、許可された時間帯、ルートでの行動に責任を持つこととする。 ・任務証明書は常に携帯し、質問・検査された際には提示する事とする。 ・質問・検査者は前記の許可内の時間帯、ルートでの行動にそぐわない者、または情報不足、情報に虚偽がある者に対して罰則を科すことが出来る。         2021年4月30日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

爆弾テロ未遂事件の発生(イスタンブール市バスターミナル)(4/29)

      ●28日、報道によれば、イスタンブール市バスターミナル(バイラムパシャ区に位置)において、爆弾テロ未遂事件が発生した旨ソイル内務大臣が発言しました。  バスターミナル地図(Google map):https://goo.gl/maps/DNKuTYy7geqH8roA7  同発言によれば、車両1台の下に5kgの爆発物が仕掛けられていたが、未然に発見し、処理されるとともに、当該爆発物を設置したクルド労働者党(PKK)の犯人2名が逮捕されたとのことです。 ●在留邦人・出張者等の皆様におかれましては、公共交通機関などの外国人を含めた不特定多数の人が集まる場所は、テロの標的になる可能性があることを念頭に、周囲の状況に注意を払い、不審な状況を察知したら速やかにその場を離れるなど、不測の事態に巻き込まれないよう安全確保に努めてください。 ●次の4月26日付注意喚起「米国在外公館等周辺における抗議集会等のおそれ」も、改めてご一読をお願いします。 https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00357.html       2021年4月29日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

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