領事館からのお知らせ

新型コロナウイルス関連情報(第94報):外出制限の「例外」とされる方の外出許可取得方法(4/30)

●29日、トルコ内務省は、外出制限の「例外」とされる職場の従業員等の外出許可(任務証明)取得方法を公表しました。 内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-gorev-belgesi-duzenlenmesi-genelgesi-gonderildi ●概要は次のとおりです。 ・これまでの通達で、外出制限の「例外」とされた職場の従業員に対して雇用主の権限で出された全ての許可証は、2021年5月2日(日)24時をもって失効する。 ・4月29日以降、外出制限の例外とされる職場/工場/製造場等で働く従業員は、e-devlet(電子政府ポータルサイト)にある「内務省e-申請システム」上で、許可証の申請及び取得ができる。 ・当該システムで取得した許可証は印刷の上、会社の責任者が署名する。 ・システムトラブル等により許可証が取得できない場合、初回限り、3日間のみ有効の条件の下、添付1(上記内務省発表ページの下部参照)のフォーマットから手動で作成・印刷し、会社の責任者が署名する。 ●質問・検査された際には任務証明書の提示が求められ、その際に任務証明にある任務時間や移動ルートに合致しない、もしくは証明書の情報に不足や虚偽がある場合、罰則を科される場合がありますのでご注意ください。 ●詳細は下記の翻訳(要点のみ抜粋したもの)をご参照の上、不明な点がありましたらコールセンター「199」までお問い合わせください。 ・生産業、製造業、供給・運送業を始めこれまでの通達で「例外」とされた職場の従業員に対し、雇用主の権限で出された全ての許可証は、2021年5月2日(日)24時をもって失効する。 ・2021年4月29日(木)より、外出制限の対象外とされる職場/工場/製造場などで働く従業員は、e-devletにある「内務省e-申請システム」上で、任務証明申請をすることとする。 ・任務証明の申請をする者の社会保障番号(SGK)に基づき、現在も就業している職場の社番を入力することで、同職場が「例外」の業種であるかどうかが自動的にコントロールされる。 ・「例外」に該当する場合、自動的に任務証明書が画面に出力される。 ・画面に出力された申請者の任務証明書には、身分証明書番号に加え、出勤目的、労働時間及びその時間帯、職場及び居住地住所、(利用する場合)移動サービス・バスや車両プレート番号等の情報が記載される。その任務証明書を印刷し、その上に職場/会社の責任者の署名を必要とする。 ・システムトラブル等により、一時的に任務証明が出力できない場合、初回に限り、3日間のみ有効の条件で添付1に例として掲載されているフォーマットを手動で作成・印刷し、同様に職場/会社の責任者の署名を必要とする。 ・手動で作成される任務証明は、職場/会社の責任者の署名のもと、個人が対象外の職場に従事していること、外出制限期間中やむを得ない事情で職場に出勤していることを証明するとともに、任務証明を持つ者は外出制限期間中の「例外」である理由に基づき、許可された時間帯、ルートでの行動に責任を持つこととする。 ・任務証明書は常に携帯し、質問・検査された際には提示する事とする。 ・質問・検査者は前記の許可内の時間帯、ルートでの行動にそぐわない者、または情報不足、情報に虚偽がある者に対して罰則を科すことが出来る。         2021年4月30日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

爆弾テロ未遂事件の発生(イスタンブール市バスターミナル)(4/29)

      ●28日、報道によれば、イスタンブール市バスターミナル(バイラムパシャ区に位置)において、爆弾テロ未遂事件が発生した旨ソイル内務大臣が発言しました。  バスターミナル地図(Google map):https://goo.gl/maps/DNKuTYy7geqH8roA7  同発言によれば、車両1台の下に5kgの爆発物が仕掛けられていたが、未然に発見し、処理されるとともに、当該爆発物を設置したクルド労働者党(PKK)の犯人2名が逮捕されたとのことです。 ●在留邦人・出張者等の皆様におかれましては、公共交通機関などの外国人を含めた不特定多数の人が集まる場所は、テロの標的になる可能性があることを念頭に、周囲の状況に注意を払い、不審な状況を察知したら速やかにその場を離れるなど、不測の事態に巻き込まれないよう安全確保に努めてください。 ●次の4月26日付注意喚起「米国在外公館等周辺における抗議集会等のおそれ」も、改めてご一読をお願いします。 https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00357.html       2021年4月29日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

新型コロナウイルス関連情報(第93報):Q&Aラマダン期間中の外出規制強化等について(4/28)

      ●トルコ内務省は、4月29日以降のラマダン期間中の外出規制強化等に関し、Q&Aを発表しました。 内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/tam-kapanma-tedbirleri-genelgesi-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular# ●Q&Aの概要は以下のとおりです。  なお、トルコにおいては未だ感染リスクの高い状態が続いております。邦人の皆様におかれましては、政府発表の指針を踏まえた慎重な行動をお願いしますとともに、引き続き3密(密集、密閉、密接)を避け、うがい・手洗い・マスクの着用を心がける等、感染予防に努めてください。 ・国際線の乗り継ぎに関連して乗客の国内線やその他の乗り物で旅行するために、旅行許可証は必要か? →国外への旅行に関してはいかなる規制や制限はない。内務省から出ている2020年7月1日の10504号の回章で明らかにしたとおり、国際線と関係する(出発あるいは来訪)航空機で旅行する者は、国内線への乗り換えの際に、イカメット(住民票)にて乗り継ぎ(出発と来訪を含む)が行われ、そのほかの乗り物(自家用車、バス、電車等)で旅行する者は、国際線を使用した事を証明する文書があれば、旅行許可証の取得は必要ない。 ・完全なロックダウンの決定の前に購入したバスのチケットの為に旅行許可証を取得する必要はあるか? →外出規制が実施される期間に行われる如何なる都市間の移動を有する旅行も旅行許可証が必要となる。このため、外出規制が開始された以降に旅行が行われる場合は、その旅行が本当に必要かどうか旅行許可証を取得する必要がある。この唯一の例外として、完全な外出規制の決定以前に購入したチケットで2021年4月29日24時まで(同日の19時から24時までは規制対象の例外として)バスでの旅行が行われる場合は、旅行許可証の取得は必要とされない。 ・完全なロックダウンの間、非政府組織(NGO)の支援活動はどのように継続されるか? →断食月の間、食料支援と配給等の支援活動は実施基金及び団体はVefa社会福祉グループの指導の下、支援活動は継続される。本件のため、県庁及び郡庁への活動の申請の際に、活動の範囲と合わせて、支援活動に参加するボランティアの情報も知らせる。 ・外出規制が実施される間、県の移民担当課にイカメット(住民票)申請の予約をしている外国人は規制の対象になるか? →完全な外出規制が実施される期間、県の移民担当課にイカメット(住民票)の申請の予約をしている外国人は予約の日付が記載されている、e-ikamet申請フォーム(イスタンブールとアンカラでは予約の日付が書かれたSMSメールの情報も必要)とパスポートのような旅行文書により規制を受けず県の移民課にイカメットの申請を予約することができる。本件で免除されるのは、予約の時間の間と県の移民課から住居までの移動のみである。 ・母の日に花屋の営業は規制を免除されるか? →花の販売を行っている店舗は、母の日のために2021年5月8日(土)から5月9日(日)まで、10時から17時の間、営業することが出来、国民は住居から最も近い花屋に行くことが出来る。花屋は上記の期間、10時から24時までの間は、配達サービスで営業することも出来る。 ・外出規制の間、空港、バスターミナルや駅内の店舗は営業出来るか? →空港、駅、港、バスターミナルのような場所にある店舗等も一般的な規制の対象となる。これに関して、特定の条件と期間において営業できる飲食店やマーケットの様な商業施設は指定された時間及び条件に合う形で営業でき、それ以外は閉鎖される。 ・SGK保険料の支払い最終日である4月30日は、支払いを行うことが出来るよう規制の免除はあるか? →保険料を支払う雇用主、店主、一般健康保険、任意保険及びその他の保険加入者は4月30日の保険料支払いの最終日は、SGK担当課への移動のためであれば外出規制を免除される。 ・高齢者と重度の疾患を抱える者を介護する者は外出規制から免除されるか? →食事、清掃等必要なことを行えない高齢者のグループや重度の疾患を抱える者を介護する者は、介護を必要としている者の診断書を提示し、時間と移動の制限を受ける形で外出規制が免除される。 ・外出規制を免除される者は、都市間の移動も許可されることを意味するか? →回章において4月29日(木)19時以降いかなる車両で行わる都市間の移動は、移動の必要な理由がある旨、旅行許可証を取得する必要がある。これに関して時間と移動の制限を有しつつ外出規制を免除される者であっても、都市間の移動の際には旅行許可証の取得を要する対象である。 ・住居と職場が異なる県の労働者も旅行許可証を取得する対象となるか? →住居と職場が異なる県の場合、労働者は職場への往復を日常的に行っているようなイスタンブール・ゲブゼ、イスタンブール・チョルル/チェルケズキョイ、イスタンブール/ヤロヴァ、イズミル・マニサ、キュタヒア・ウシャック等のような隣接した県では、県衛生委員会の本件に関する決定に従って、労働者を乗せたシャトルバス等は、旅行許可証を要する対象ではない。     2021年4月28日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

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