領事館からのお知らせ

新型コロナウイルス関連情報(第92報):4月29日夜開始ラマダン期間中の外出規制強化等(4/27)

●27日、トルコ内務省は、これまで行われてきたラマダン期間中における外出規制等を一層強化するものとして、4月29日以降に適用される新たな外出規制等を発表しました。 内務省発表(トルコ語): https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-tam-kapanma-tedbirleri-genelgesi-gonderildi ●外出規制等の概要は以下のとおりです。 ・平日週末問わず、また年齢や日中・夜間も問わず、4月29日(木)19時から5月17日(月)5時まで、一部例外を除き外出規制を実施。 ・外出規制の間、商店、マーケット等は10時から17時の間のみ営業可能。国民は生活上の必要品のため、自家用車を使用しない条件(障害を持つ国民を除く)で住居から最も近い上記の店舗に行くことができる。 ・外出規制の間、一部例外を除き都市間移動は不可。 ●観光のために一時的/短期的にトルコに滞在している外国人は外出規制から免除されますが、イカメットを有する方(申請中の方含む)等、短期間の観光目的以外でトルコに滞在している外国人は外出規制対象となりますので、ご注意ください。 ●内務省が発表した回章の詳細は以下をご確認下さい。なお、この決定に従わなかった場合、処罰される可能性があるほか、外出規制の間、警備関係機関による監視活動は最大限強化されるとしておりますので、ご留意ください。 1 外出規制 平日週末問わず、4月29日(木)19時から5月17日(月)5時まで外出規制を実施する。 1-1 外出規制の間、生産、製造、供給や物流への影響を抑えるため、また、医療、農業、林業が継続的に営業できるよう別添(文末)で記載のある場所や人は外出規制の免除となる。  外出規制免除の対象者は、2020年12月14日付の20799号の回章で明らかにしたとおり、免除の理由及び時間と移動の制限を設け、この免除に対して悪意を持って利用する者には処罰が与えられる。 1-2 外出規制が実施される期間の間、商店、マーケット、青果店、精肉店、乾物店と菓子店は10時から17時の間のみ営業可能となり、国民は生活上の必要品のため、自家用車を使用しない条件(障害を持つ国民を除く)で住居から最も近い上記の店舗で商品を購入することができる。  10時から17時の間、上記の店舗及びオンラインで受注する企業は、配達サービスで営業することが出来る。  上記で規定した規制はスーパーマーケットやチェーン店は一週間のうち、週6日間適用され、日曜日は閉店となる。 1-3 外出規制の間、飲食店(レストラン、カフェ、ケーキ店等)は配達サービスでのみ営業することが出来る。  飲食店及びオンラインの販売企業はラマダン月の最終日である5月13日(木)まで、配達サービスであれば24時間営業することが出来る。ラマダン月の終了後は、1時まで配達サービスにて営業することが出来る。 1-4 完全なロックダウンの間、パンを生産しているあるいは小麦製品を生産している店舗等はパンを販売している店舗のみ営業することが出来る(これらの店舗は、パン製品のみ販売を行う)。国民はパン製品の購入や自家用車を使用しないことを条件に(障害者は除き)、住居から徒歩圏内の店舗にて購入することができる。  パン製品の販売店舗は、供給のためマーケットや商店へ配達することが出来るが、通りでの販売は決して認められない。 1-5 外出規制の間、上記で記載した生活必需品、医薬品と衛生商品を販売している店舗や、生産、製造、供給、配送の妨げにならないことを目的とした免除対象の職場を除き、全ての商業経営、職場やオフィスは閉鎖され、遠隔勤務を除き対面サービスは提供されない。 1-6 外出規制が実施される期間において宿泊施設の予約を行っている国民に関して、外出規制や都市間移動の規制の免除対象とはならない。当該規制期間中、宿泊施設は、その必要性が認められた旅行許可証を取得している者に対してのみ営業することが出来る。 1-7 外国人に対する外出規制の免除はただ観光のために一時的/短期的にトルコに滞在している外国人のみであり、住民票を取得している者、一時的に保護されている状況の者、または国際的な避難民の申請及び許可を得ている者など観光目的以外で国内に滞在している外国人は外出規制の対象となる。 1-8 外出規制中に必要品を手に入れることが出来ない高齢者と重度の疾患を抱える国民は、112、155あるいは156番に電話の上、VEFA社会福祉グループが対応する。これに関する必要な職員の配置や対策については知事及び郡長により発表される。 2 都市間移動の規制  外出規制の実施期間中4月29日19時から5月17日の5時までの間、国民は必要に迫られる場合を除いて都市間の移動は認められない。 2-1 都市間移動の例外  必要な公務の実施に関する関係省庁、公的機関及び団体で従事している公務員(正規職員や監察人等)は、職員証と共に業務書類を提示する条件において本規制から免除される。 2-2 必要が認められる状況 ・治療を受けている病院から退院し、自宅に戻ることを希望する者、医師の診断書と共に医療機関に送られる者、以前から病院の予約を行っている者。 ・自身あるいは配偶者の入院中である一等親あるいは兄弟へのお見舞い(最大2人まで)。 ・現在滞在している都市に直近5日以内に到着し、滞在場所がないことから自宅に戻ることを希望する者(5日以内に来訪した事を証明するチケット、乗車した車のナンバープレート、旅行を証明するその他の文書等を提出する必要がある)。 ・OSYM(当館注:大学共通選抜能力試験センター)により発表されている試験を受験する者。 ・兵役期間を終了し、自宅に戻る者。 ・企業もしくは公的機関と日雇い契約を結んでいる者。 ・刑務所から釈放された者。 上記の者は例外の必要性を認められる。 2-3 国民は、上記で示された必要な条件にある状態にあり、その状態を書面にしたことを条件に、e-devlet上で内務省のE-BasburuとAlo199システムから県庁及び郡庁が発行している旅行許可証を得た者は移動期間中外出規制が免除される。 2-4 外出規制の間、旅行許可証申請の増加を考慮し、県知事及び郡長は十分な職員の配置等迅速な処理のために必要な措置を講じる。 2-5 外出規制の間、飛行機、電車、船あるいはバスの様な公共交通機関を利用して旅行する者に対するチケットの発券手続きの前には必ず、旅行許可証を保有するかどうかの確認が行われ、有効な旅行許可証が確認された後チケットの発券手続きが実施される。  飛行機、電車、船あるいはバス等の公共交通機関による旅行者の乗車前には必ずHESコードの確認が行われ、接触者等ではないことが確認された後乗車が許可される。 2-6 都市間の移動を行う公共交通機関(飛行機を除く)では、車両免許に規定された最大乗客数の50%まで乗客の受け入れが認められる。車内において、乗客同士は1席間隔を空けて着席する。 3 外出規制の間、医療、安全、救急等重要な職業を除き、公的機関及び団体では、サービスの継続に必要最低限な職員数に限定され(全職員数の50%を超えない範囲で)、遠隔(テレワーク)や交代制による勤務に移行される。 当該期間において、 ・テレワークや交代形式で働いている公務員は、特別の免除対象となっていない限り、自宅から離れてはならない。 ・公的機関や団体の職場や建物で働く公務員は、管理者よりその状況を明らかにする業務文書が作成され、勤務時間帯に限り、職場と自宅の行程に限定して外出規制免除となる。 4 都市間の移動を必要とする、季節農家、畜産家、養蜂家等は2020年4月3日付6202号の回章に従って移動の制限を免除する。 5 終日外出規制が実施される間、同規制が適切に実施されるべく集合住宅(アパート等)の管理人に権限が与えられ、集合住宅内において、許可なく外出している者(特に子供や若者)に対して、同管理人は住居に戻るよう注意喚起を行うことを徹底する。 6 外出規制の間、野良犬や野良猫等の動物の世話について重視する観点から、県知事及び郡の関係機関及び組織がえさや水の提供等を行う。 7 監査活動の強化 7-1 完全な外出規制の間、警備関係機関による規制遵守に係る監視活動は最大限に強化され、特に外出規制及び都市間の移動規制が包括的・効果的・継続的且つ計画的に実施される。 7-2 外出規制の間; ・規制を免除された職場での虚偽の文書の発行 ・民間の医療機関における虚偽の診療予約 ・パンの製造、マーケット、商店、精肉店、青果店、乾物店あるいは菓子店への外出の範囲を超えて行動する者(例:買い物に家族で行く等)…

新型コロナウイルス関連情報(第91報):【再周知】本邦帰国時に提示する検査証明について(4/27)

●イスタンブール空港ほか、ドバイ、フランクフルト等各地において、新型コロナウイルス検査証明書に不備があるとして、日本人であっても本邦行きフライトへの搭乗が拒否される事案が多発しております。 ●トルコの一般的な医療機関が発行する検査証明書では、検体欄に「Combined throat and nose swab」と記載されますが、こちらは本邦厚労省が認める検体ではないため、搭乗拒否または本邦入国拒否となる可能性が高いと思われます。  詳細は次のPDFファイルをご参照ください。  https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf ●ある事例では、本邦厚生労働省の所定フォーマットと現地医療機関発行の両方のフォーマットを入手したため、本邦到着時に双方提示したが、現地医療機関のフォーマットに不備があったため、本邦入国を拒否されそうになった事例があったとの情報も寄せられております。 ●本邦帰国を予定されている皆様におかれましては、航空会社スタッフによる検査証明書の確認に時間を要することがありますので、時間に余裕をもって空港及び搭乗口へ向かうようにしてください。  また、改めて次の4月21日付領事メールをご一読願います。  https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00352.html ●当地では、原則、トルコ政府指定の検査証明書が発行されるものと承知しております。  しかし、本邦厚生労働省の所定フォーマットによる検査証明書の発行に応じる医療・検査機関もございますので、本邦への渡航をご検討の方は医療・検査機関にあらかじめ本邦厚労省の所定フォーマットでの発行の可否などをお問合せいただくなど、入念な準備を心がけて下さい。  なお、当館では厚労省の所定フォーマットによる検査証明書の発行に応じる医療・検査機関に関するお問合せに応じておりますので、必要に応じてこちらもご活用下さい。         2021年4月27日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

新型コロナウイルス関連情報(第89報):【注意喚起】本邦帰国時に提示する検査証明について(4月21日)

●本邦帰国時に提示する新型コロナウイルス検査証明について、4月19日以降、フライト搭乗時の航空会社による確認、本邦到着時の検疫官による確認、それぞれ厳格化されております。 (参考)領事メール第86報:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00346.html ●イスタンブール空港においても、条件を満たす任意フォーマットでの検査証明を提示したところ、航空会社の厳格な確認に時間を要し、予定フライトへの搭乗が認められなかった事案が発生しております(本件では航空会社の確認後、次のフライトへの搭乗が認められた模様です)。 ●トルコ以外の第三国から日本国に向かった例では、不十分な検査証明でも本邦行きフライトへ搭乗できたものの、本邦到着後、日本の検疫官により当該証明は無効と見なされ、日本人であっても本邦入国が認められず、出発国へ強制送還された事例が発生しております。 ●本邦帰国を予定されている皆様におかれては、改めて次の点にご留意願います。 1.本邦厚労省は、原則として本邦所定フォーマットの使用を求めております。  本邦所定フォーマット:https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf 2.対応する医療機関がない場合には、領事メール第83報を参照の上、必ず全ての条件を満たす任意フォーマットでの検査証明を入手願います。  ただし、任意フォーマットの場合、搭乗時や本邦到着時の確認に時間を要する可能性があります。  領事メール第83報:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00338.html 3.いずれのフォーマットであっても、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された証明書を入手願います(証明発行日時から72時間以内ではありません)。         2021年4月21日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

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