領事館からのお知らせ

新型コロナウイルス関連情報(第84報):ラマダン期間中の新たな外出規制等について(4月14日)

●トルコ内務省は、4月14日以降のラマダン期間中、新たな外出規制等を実施することを発表しました。 内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-kismi-kapanma-genelgesi-gonderildi ●外出規制等の概要は以下のとおりです。 (外出規制) ・平日19時から翌日の朝5時まで外出規制を実施する。(当館注:これまで規制開始は平日21時からであったが、19時開始に変更) ・平日、65歳以上は10時から14時、18歳以下は14時から18時の間外出可能(変更なし)。 ・週末は金曜日夜19時から月曜日朝5時まで外出規制を実施する(土日は終日外出規制を実施)。ただし、スーパー等は朝10時から17時まで営業可能であり、65歳以上及び18歳以下を除き、必要がある場合に限り、車両を使用しないで自宅から最も近い上記店舗に行くことができる。 (店舗、飲食店等の営業:5月16日(日)24時まで) ・一般の店舗は平日7時から(スーパーのチェーン店は10時から)18時まで営業可能。 ・飲食店(レストラン、カフェテリア等)は、屋内外を問わず、店舗内での飲食不可。 ・平日7時から19時は持ち帰り及びデリバリー、平日19時から日の出(断食開始時間)まで、及び土日朝10時から翌朝の日の出まではデリバリーサービスのみ営業可能となる。オンライン注文によるデリバリーは平日、週末共に朝10時から翌朝の日の出まで営業可能。 (その他) ・65歳以上及び18歳以下の国民の公共交通機関の使用を改めて制限する。 ・外出規制中は、公共交通機関を利用する場合を除き、必要に迫られない限り都市間の移動は認めない。 ●なお、トルコ国民教育省から、4月15日以降、学校の授業は遠隔授業とする(ただし8年生、12年生及び就学前教育を除く)等の発表がなされております。 国民教育省ツイッター(トルコ語):https://twitter.com/tcmeb/status/1382018093879328777 ●規制の詳細につきましては、各県庁にお問い合わせください。 各県庁ホームページ(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/valilikler ●以下の回章で示された決定に従わなかった場合、処罰される可能性がありますので、ご留意ください。  変異株に達した新型コロナウイルス感染症が世界で広がり、特にトルコにおいては英国型の蔓延により新規感染者、重症者や人口呼吸器装着者数が急激に上昇していることに鑑み、4月13日にエルドアン大統領主催の下実施された閣議の決定に基づき、4月14日19時よりトルコ全国において、まずは2週間の部分的ロックダウンとして、以下対策を施行する。 1 平日(月から金曜日)19時から5時の間、週末は金曜日19時から土日を挟み月曜日5時までの間、外出規制を施行する。 1-1 外出規制の間、生産、物流や医療への影響を抑えるため、別添で記載された場所や人には外出規制を免除する。 ●外国人に対する免除は、観光客のみが対象であり、一時/短期滞在者は対象外である。観光を除き、外国人居住者、被庇護者、国際庇護への申請者をも含めた在留外国人は、外出規制の対象となる。 1-2 土、日曜日には、スーパー、商店、八百屋、肉屋、乾物屋は10時から17時にかけて営業可能である。65歳以上及び18歳以下を除き、必要がある場合に限り、車両を使用しないで自宅から最も近い上記店舗に行くことができる。 1-3 パン屋の営業も可能である。ただし、パン製品の販売に限定、混雑を避けるために日の入前1時間前までに販売を終了しなければならない。 1-4 平日、全ての店舗は7時から18時に営業可能である。スーパーのチェーン店は10時から営業可能。 2 平日、65歳以上は10時から14時、18歳以下は14時から18時の間外出可能。また、65歳以上及び18歳以下は市内公共交通機関(地下鉄、メトロバス、バス、ミニバス、ドルムシュ等)を使用できない。国民教育省により対面教育が認められた学年の児童は対象外となる。 3 外出規制の時間帯において(平日週末問わず)、必要が認められない限り、公共交通機関を用いない都市間移動は許可されない。 3-1 公共交通機関(航空機、バス、鉄道、船等)を用いた都市間移動は可能である。これらのチケットや予約番号等を提示するものは外出規制の対象外となる。 4 5月16日(日)24時まで、飲食店(レストラン、ロカンタ、カフェテリア、ケーキ店等)は、屋内外を問わず、店舗で客に飲食をさせることはできない。  平日7時から19時は持ち帰り及びデリバリー、平日19時から日の出(断食開始時間)まではデリバリー、土日10時から日の出(断食開始時間)まではデリバリーサービスによって営業可能となる。オンライン注文によるデリバリーは平日及び週末共に10時から日の出(断食開始時間)まで営業可能となる。 5 以下の店舗等は5月17日(月)まで一時的に閉鎖となる。 ●サッカー等運動場、プール、スポーツジム、美容センター/サロン、ハマム、サウナ、遊園地、テーマパーク ●カフヴェハーネ、クラートハーネ、カフェ、オープンカフェ等 ●ネットカフェ、ビリヤード店等 6 市民団体、公的機関や職業団体の集会は許可されない。 7 結婚式や披露宴等は5月17日以降実施可能となる。 8 市内公共交通機関の乗車可能客数は社会的距離を確保するために制限される。 9 老人ホーム、リハビリ施設、孤児院のような福祉施設は5月17日まで訪問者の受け入れを行わない。 10 観光施設を含めすべての宿泊施設(ホテル、モーテル、アパートホテル、ペンション等)の中にある飲食施設は、宿泊客の利用のみ認め、一つのテーブルに最大で2名まで座れるような形で営業することが出来る。  宿泊施設において集団のイフタールのイベント等は決して行ってはならない。  以前、各県に送付した回章に従って、宿泊施設の監査は積極的に行われ、虚偽の予約を始めとした、あらゆる悪意のあるものは明らかにされる。 11 様々な職場から営業上の理由、または特定の日あるいは時間で特別なセールの実施により管理できない形で混雑が発生する可能性がある。このため、営業上の理由または特定の日時において特別なセールの実施は場所の混雑を回避できるよう、少なくとも1週間続くような形で長期間のセールの実施が行われる 12 大統領府の2021/8番の回章に従って、公共機関や施設等で遠隔あるいは交代制で働く等の柔軟な労働形態は最大限活用される。行政機関で一時的に職場を離れる権利を有する者(妊娠、授乳期間、10歳以下の子供を抱えている女性、障害者、60歳以上の労働者、慢性的な病気を抱える者)の労働条件を緩和し、就業時間を10:00~16:00とする。 13 以前各県へ送付した回章ですべての陸路、海路、空路に関し、4月15日までトルコへ入国する者達から72時間以内に実施されたPCRテストの陰性証明書の提示が求められていたが、これを5月31日まで延長する。PCRテストの陰性証明書を提示できない者に実施される隔離の条件は関係職種と職場について以前発出した回章に従って実施される。  県及び郡知事は上記で示した規則を公衆衛生法第27条及び72条に従って、即時かつ過不足なく実行する。         2021年4月14日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected]

新型コロナウイルス関連情報(第85報):Q&Aラマダン期間中の新たな外出規制等について(4月15日)

●トルコ内務省は、4月14日以降のラマダン期間中の外出規制等に関し、Q&Aを発表しました。 内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/kismi-kapanma-tedbirleri-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular ●Q&Aの概要は以下のとおりです。  なお、4月14日にはトルコ国内感染者数が6万人を超える等、感染リスクが高まっております。邦人の皆様におかれましては、政府発表の指針を踏まえた慎重な行動をお願いしますとともに、引き続き3密(密集、密閉、密接)を避け、うがい・手洗い・マスクの着用を心がける等、感染予防に努めてください。 ・労働組合による総会等の活動は出来るか。 →労働組合、非政府組織による活動は5月17日まで認められない。 ・平日外出規制されている65歳以上及び18歳以下の国民の都市間の旅行はどうなるか。 →65歳以上の国民は外出規制期間中に都市間の移動をする際は旅行許可委員会から許可を得る必要がある。 →18歳以下の国民は両親または保護者の同伴があれば、規則の範囲内で都市間を移動できる。 ・外出規制期間中の18歳以下、65歳以上に当たらない国民の都市間の旅行はどうなるか。 →年齢制限に当てはまらない国民の都市間の移動は、チケットやチケットの予約コード等、旅行のルートと時間等を提示する事で、夜間外出禁止令の制限が免除される。 ・外出禁止令で制限されていない期間内であれば自家用車で旅行できるか。 →外出規制が適用されない時間であれば自家用車で旅行出来るが、外出規制が適用されない時間の間に目的地へ到着するか、それが困難な場合は旅行許可の取得が必要である。 ・会計担当者等は外出規制の対象になるか。 →フリーランスの会計担当者等は外出禁止令の対象となる。ただし、2021年4月30日までに法人税申告書を提出する必要がある場合、公認会計士等の会見担当者やアドバイザーは2021年4月17~18日及び24~25日に外出禁止令の対象免除となる。 ・結婚式の式典を行わず、結婚の手続きのみを行うことは出来るか。 →手続きを進めることは問題ないが、5月17日までは結婚式等の式典は絶対に認められない。 ・高速道路等にあるサービスエリアは営業できるか。 →一つのテーブルに2人以上座らないような形で、都市移動間の旅行者に対してのみ、営業することが出来る。 ・旅行代理店等の活動は規制から免除されるか。 →外国人観光客は週末の外出規制が免除されるため、ツアープログラム等に含まれる期間はガイド・通訳等の規制は免除される。 ・理髪や美容サロン等を一つの店舗でまとめて営業している場合規制はどうなるか。 →理髪店としては営業できるが、美容サロンの部分は5月17日まで営業してはならない。         2021年4月15日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

新型コロナウイルス関連情報(第82報):トルコ航空(イスタンブール-羽田)週5便への増便(3月31日)

●トルコ航空は、イスタンブール-羽田間のフライトにつき、3月31日から週5便(火・水・金・土・日)に増便したとのことです。 ●一方、状況は流動的であり、今後変更などもあり得ますので、詳細はトルコ航空や旅行代理店にご確認ください。 トルコ航空ホームページ:https://www.turkishairlines.com/         2021年3月31日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:0212-317-4600 FAX :0212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

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