領事館からのお知らせ

新型コロナウイルス関連情報(第76報):3月2日からの外出規制の緩和等について(3月2日)

●本日、トルコ政府は、新型コロナウイルス対策に関する決定を発表しました。 内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-ile-mucadelede-kontrollu-normallesme-sureci この決定は本日(3月2日)から有効となります。トルコ保健省や教育省の発表含め、主な概要は以下のとおりです。 ・規制緩和の基準を、感染リスクが「低い(青)」、「中(黄)」、「高い(オレンジ)」、「非常に高い(赤)」の4つに色分けし、現在の感染状況に従って規制緩和を行う(イスタンブール県、イズミル県は「高い(オレンジ)」、アンカラ県は「中(黄)」)。 ※その他のトルコ各県の色分けについては、以下のトルコ保健省HPをご参照ください。  https://covid19.saglik.gov.tr/   ●感染リスクが「低い(青)」、「中(黄)」の該当県 ・平日及び週末の21時から翌日の5時までの外出規制は継続される。 ・週末(5時から21時まで)の外出規制を解除する。 ・65歳以上(10時から13時まで)及び20歳未満(13時から16時まで)に対する外出規制を解除する。   ●感染リスクが「高い(オレンジ)」、「非常に高い(赤)」の該当県 ・平日及び週末の21時から翌日の5時までの外出規制は継続される。 ・日曜日は終日、年齢を問わず外出を原則制限する(土曜日については、以下の65歳以上及び20歳未満の方についての制限を除き、5時から21時までの外出規制は解除。)。 ・平日及び土曜日は、65歳以上の方の外出を10時から14時までに、20歳未満の方の外出を14時から18時までに、それぞれ制限する。   ●その他 ・感染リスクが「低い(青)」、「中(黄)」、「高い(オレンジ)」の該当県のカフェ・レストラン等の営業は収容可能な人数の50%までの制限のもと7時~19時まで営業する事が出来る。 ・すべての幼稚園、小学校、一部の中学、高校の学年で学校教育を再開する(各県の色分けにより、各県毎の再開状況は異なる)。(この点は、教育省が別途発表したもの) ・毎週、感染リスクによる各県の色分けの確認を行い、2週間に1回感染リスク毎の色分けを更新する。 (感染リスクが「非常に高い(赤)」県においては引き続き週末の外出規制・カフェ等の営業規制が続く見込み)   ●規制の詳細につきましては、各県庁にお問い合わせください。 各県庁ホームページ(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/valilikler   ●以下の回章で示された決定に従わなかった場合、処罰される可能性がありますので、ご留意ください。 1 保健省及びコロナウイルス科学委員会によって決定された基準に応じて、各県を4つのリスクグループ(「低い」「中」「高い」「非常に高い」)に分類し、このグループごとに感染症対策の規制を行う。 2 新たな決定を行うまで、各県のリスクごとの分類分けを以下のとおり行う。 「低い」リスクグループの県: アール、バトマン、ビンギョル、ビトリス、ディヤルバクル、ハッカーリ、ウードゥル、マルディン、ムシュ、シールト、シャンルウルファ、シュルナク、ウシャク、ヴァン(14県) 「中」リスクグループの県: アダナ、アフィヨンカラヒサル、アンカラ、アイドゥン、バルトゥン、バイブルト、ブルサ、チャンクル、チョルム、デニズリ、エラズー、エルジンジャン、エルズルム、エスキシェヒル、ガーズィアンテプ、ハタイ、ウスパルタ、カフラマンマラシュ、カラビュク、カルス、カスタモニュ、クルシェヒル、マラティア、マニサ、ネヴシェヒル、シヴァス、トゥンジェリ、ヨズガット(28県) 「高い」リスクグループの県: アンタルヤ、アルダハン、アルトゥヴィン、ビレジック、ボル、チャナッカレ、ドゥズジェ、イスタンブール、イズミル、カラマン、カイセリ、クルッカレ、クルックラレリ、キリス、コジャエリ、キュタヒヤ、メルシン、ムーラ、ニーデ、テキルダー、ヤロヴァ、ゾングルダック(22県) 「非常に高い」リスクグループの県: アドゥヤマン、アクサライ、アマスヤ、バルクシェヒル、ブルドゥル、エディルネ、ギレスン、ギュムシュハーネ、コンヤ、オルドゥ、オスマーニエ、リゼ、サカルヤ、サムスン、シノップ、トカット、トラブゾン(17県) 3 各県において必要な対策や規制がリスクグループに応じて発表される。どのグループに分類されたかに応じて、公衆衛生委員会の決定を受けた県知事によって、以下の規制は3月2日以降有効となる。 (注:閣議後の会見においてエルドアン大統領は、各県のリスクグループ分類は毎週決定され、2週間ごとに適用される規制も更新される旨発言している。) 4  (1)リスクグループごとに異なる形で実施される以下の外出規制の間、2020年11月30日付20076号内務省回章(領事メール コロナ関連第65報ご参照:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00234.html )において発表された「外出規制を免除される職業及び人々のリスト」で記載された例外/免除(その後の回章で追加された追記も含め)や都市間移動に関する基準及び実施については同様の形で継続される。 (2)平日21:00-5:00にトルコ国内全土で外出規制が実施される。 (3)「低い」「中」県における週末の外出規制は、平日の外出規制と同様に21:00-5:00に実施される。 (4)「高い」「非常に高い」県における週末の外出規制は、金曜日21:00から土曜日5:00、土曜日21:00から月曜日5時まで(日曜日は一日中外出規制)実施される。これら県では、土曜日5:00-21:00に外出規制は実施されない。 5  (1)「低い」「中」県における65歳以上及び20歳以下の国民に対する外出規制は解除される。 (2)「高い」「非常に高い」県においては、65歳以上及び20歳以下の国民に対する外出可能な時間を3時間から4時間に引き上げ、65歳以上の国民は10:00-14:00の間、20歳以下の国民は14:00-18:00の間外出することができる。 (3)「高い」「非常に高い」県においては、国民教育省により対面教育/試験の実施が適当と認められた教育機関の学生/教員/職員の状況が、教育機関が発行する機関の住所と就業/授業計画を含む書類により記載されることを条件として、エリアや時間が限定される形でこれら外出規制は免除される。 6  (1)「低い」「中」「高い」県における飲食店(食堂、レストラン、カフェ、ケーキ店、菓子店等)、喫茶店及びチャイハーネのような店舗は、これらリスクグループに指定される収容可能人数の制限に従いつつ、7:00-19:00までの間営業することができる。保健省による新型コロナウイルス感染症管理営業ガイドラインに記載されている距離に関する条件(テーブルや席の間隔)を遵守しつつ、室内外それぞれで収容可能人数の50%に制限にされる形で、店舗におけるテーブル・席数並びに収容できる最大人数が決定される。同リスクグループにおける飲食店は、19:00-21:00は配達及び持ち帰り、21:00-24:00は配達サービスのみ提供することができる。 (2)「非常に高い」県においては、10:00-20:00は配達及び持ち帰り、20:00-24:00の間は配達サービスのみ提供可能であり、店内営業は不可。 (3)感染症管理営業ガイドラインの距離規制並びに追記1の表に記載された収容可能人数の割合に従い、すべての飲食店は、テーブルや座席の配置に関する計画を準備し、店内で同時に来店できる人数を室内外からはっきりと見れるような形で掲示する。 (4)飲食店は客のHESコードを確認せずに入店させてはならない。また、許可された配置以上のテーブル・席を決して配置してはならない。 7 (1)「低い」「中」県におけるサッカー場やプール等の施設は、入場時にHESコードが使用され、観客や応援等を呼ばないことを条件に、9:00-19:00に営業可能。…

新型コロナウイルス関連情報(第75報):【期間延長】トルコ入国時におけPCR検査陰性結果の提示義務化について(3月1日)

  ●トルコ入国時におけるPCR検査陰性結果の提示義務に関し、2月27日、トルコ外務省(在東京トルコ大使館)のツイッターによると、5月26日まで提示が引き続き求められるとのことです。 (在東京トルコ大使館ツイッター:日本語)https://twitter.com/TurkeyinJapan/status/1365591524860305410 ●一方、トルコ内務省の内部通達によれば、本件延長期間は次の発表があるまでとされており、延長期間は明確となっておりません。いずれにしましても、当面の期間、トルコ入国に際してはPCR検査結果の提示が求められる模様ですのでご留意願います。 ●なお、本件措置はトランジットやトランスファーの旅客には適用外とのことです。         在イスタンブール日本国総領事館 領事班 代表電話:0212-317-4600 FAX :0212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp  

新型コロナウイルス関連情報(第74報):日本入国時における新型コロナウイルス検査証明(陰性証明)の提示要請について(1月8日)

      ●1月13日午前0時(日本時間)以降、日本に入国する全ての方に対し、出発地、国籍問わず(日本人であっても)、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めることとなりました。 参考(外務省海外安全ホームページ(広域情報)): https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html ●詳しくは、次のQ&Aをご参照ください。 ●次のQ&Aにおいて「検査証明がなくても日本人は日本に入国することができます。」とあるものの、航空会社によっては、検査証明がなければ日本人であっても搭乗拒否される可能性がありますので、ご注意ください。 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策 (令和3年1月8日付の政府決定に基づき、日本人が海外から日本に帰国する場合の出国前検疫証明に関するQ&A:抜粋) 令和3年1月8日現在 (本邦問い合わせ窓口) ○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化) 日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応) (受付時間:9:00-21:00) I 対象地域・者について ●今回、どのような日本人が出国前検査証明の対象者となり、その期間はいつまでですか。 答 令和3年1月8日付の政府決定に基づき、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての国・地域からの日本人の帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施します。 *今般の決定に基づく、出国前72時間以内の検査証明の提出は、令和3年1月13日午前0時(日本時間)以降に帰国する方に求められます。 II 出国前検査証明書について ●事前に検査証明が入手できないと日本に入国出来ないのですか。 答 検査証明がなくても日本人は日本に入国することができます。ただし、検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求めます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された方については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めることとします。 ●検査証明のフォーマット(書式)について教えてください。 答 検査証明は、出国前72時間(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した証明が必要になります。 原則として、所定のフォーマット(外務省HPに掲載されています:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html )を使用していただきます。 (1)の所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、所定のフォーマットに記載されている全ての事項が英語で記載された医療機関の任意の様式での提出でも可能です。  医療機関等が独自に発行する検査証明に「パスポート番号、国籍、生年月日、性別」の全て又は一部の記載がない場合には、当該医療機関又は検査証明の対象者の方が、手書きで検査証明の余白にこの情報を記載することが可能です。  検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを検疫官に提出又は提示してください。 ●医療機関ではなく、検査機関名が記載された陰性証明書は有効ですか。また、医療機関の印影とは、検査機関のレターヘッドでも可能ですか。 答 やむを得ず医療機関にて検査証明が発行できない場合以外は、原則として、医療機関からの検査証明書を提出してください。 ●陰性証明結果を、出発直前に空港などで取得したため、陰性証明を印刷する環境がなく印刷できていないが、メールでの提示でも可能でしょうか。 答 原則として、検査証明は印刷して提出してください。やむを得ず検査証明を印刷することが不可能であった場合、お持ちの電子端末に検査証明を表示して検疫官に提示することでも構いません。ただし、その場合は、検査証明書を写真で撮影したものではなく、医療機関等から電子メール等で送付された正式な証明書の添付ファイルである必要があります。 ●有効とされる採取検体及び検査方法について教えてください。 答 日本入国に当たり提出する検査証明において認められている採取検体は以下のいずれかになりますので、検査を受ける際に確認してください。(日本政府が指定する検査証明のフォーマット内に検査法も明記されています。) ア 鼻咽頭ぬぐい液  Nasopharyngeal swab イ 唾液  Saliva  日本入国に当たり提出する検査証明において認められている検査方法は以下のいずれかになりますので、検査を受ける際に確認してください。(日本政府が指定する検査証明のフォーマット内に検査法も明記されています。) ア 核酸増幅検査(real time RT-PCR法)  Nucleic acid amplification test(real time RT-PCR) イ 核酸増幅検査(LAMP法)  Nucleic acid amplification test(LAMP)…

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