領事館からのお知らせ

新型コロナウイルス関連情報(第67報):年末年始の外出規制に関する内務省発表(12月17日)

●トルコ内務省は、12月31日(木)21時から2021年1月4日(月)5時まで、外出規制を実施することを発表しました。 内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/81-ile-koronavirus-salgini-yeni-tedbirler-genelgesi ●この外出規制は、現在継続している週末の外出規制と概ね同様の内容により実施されるとのことですので、詳細内容につきましては、以下領事メールをご参照ください。 領事メール(新型コロナウイルス関連情報(第65報)):https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00234.html         令和2年12月17日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] 総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/

新型コロナウイルス関連情報(第66報):年末年始の外出規制(12月15日)

●14日、エルドアン大統領は、12月31日(木)21時から2021年1月4日(月)5時まで、外出規制を実施することを発表しました。 発表全文(トルコ語):https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/123183/-turkiye-salgin-sonrasi-doneme-guclu-dayanikli-ve-rekabetci-bir-kuresel-oyuncu-olarak-girmekte-kararlidir- ●外出規制の例外など詳細につきましては、内務省等関係省庁から発表があれば、改めてご案内いたします。     令和2年12月15日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] 総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/

新型コロナウイルス関連情報(第65報):外出規制(平日夜間及び週末)などの政府発表(12月1日)

●12月1日、トルコ内務省は、新型コロナウイルス対策に関する決定を発表しました。この決定は、同日(12月1日)から有効となります。概要は以下のとおりです。 ・平日の21時から5時まで外出禁止。 ・週末の金曜日21時から月曜日5時まで外出禁止。 ・土曜日及び日曜日の10時から17時まで、65歳以上及び20歳未満を除き、日常生活に必要な食材や日用品の購入のため最寄りの店舗に車両を使わないことを条件に、行くことが可能。 ・外出規制時間帯における自家用車を利用した都市間移動には、県庁などの許可が必要。 内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-ile-mucadele-kapsaminda-sokaga-cikma-kisitlamalari—yeni-kisitlama-ve-tedbirler-genelgeleri ●外出規制時間帯における都市間移動のために必要な許可などにつきましては、各県庁にお問い合わせください。 各県庁ホームページ(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/valilikler ●以下の回章で示された決定に従わなかった場合、処罰される可能性がありますので、ご留意ください。 1 今後新たな決定がなされるまで、全国において、週末(金曜日21時から始まり、土曜日と日曜日の終日を含め、月曜日5時に終了する形で)に外出規制が実施される。  最初の実施は2020年12月4日金曜日21時から開始し、2020年12月7日月曜日の5時に終了する形で、全国民に対し外出規制が実施されるようになり、これ以後の週末も同様の形式で継続される。 1.1 外出規制の間、生産、製造、供給そして流通の障害にならないよう、また、医療、農林業等の継続性が維持されるために、別添で記載された場所及び人々(当館注:別添はトルコ語発表末尾のとおりですが、前回の回章記載内容(11月18日付領事メール第62報)に準ずる内容となります)は規制が免除される。 1.2 外出規制となる土曜日と日曜日において、スーパーマーケット、商店、青果店、精肉店及び乾物(ドライフルーツ・ナッツ)店は10時から17時の間営業可能。   国民(65歳以上及び20歳未満を除く)は、日常生活に必要なものに限り、車両を使用しない事を条件(障害のある国民を除いて)として、自宅から最も近いスーパーマーケット、商店、青果店、精肉店及び乾物(ドライフルーツ・ナッツ)店に行くことができる。  当時間帯において、スーパーマーケット、商店、青果店、精肉店及び乾物(ドライフルーツ・ナッツ)店、そしてオンラインで注文を受ける企業等は、住宅等への配達販売も可能となる。 1.3 土曜日及び日曜日において、パンを生産するパン屋あるいは小麦製品生産のライセンスがある店舗は、パン販売に限定して営業可能(パン及び小麦製品の販売のみ行うことが可能)。  国民(65歳以上及び20歳未満を除く)は、パン及び小麦製品に必要なものに限り、車両を使用しない事を条件(障害のある国民を除いて)として、自宅から徒歩で行くことが出来るパン屋に行くことが出来る。  パンの配達は、パン屋及び小麦製品の生産のライセンスがある職場に属するパン配達車両により、スーパーマーケットや商店に対してのみ可能となる。人々への路上販売は決して許可されない。 1.4 食堂及びレストラン等は、外出規制が実施される土曜日及び日曜日の10時から20時の間、配達営業のみ可能となる。 2 今後新たな決定がなされるまで、全国において、平日(月-金曜日)21時から5時までの間、外出規制が実施される。  最初の実施として、2020年12月1日火曜日21時から始まり、2020年12月2日水曜日5時に終了する形で全国民に対し外出規制が実施される。これ以後の週も、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日には上記の形式で継続される。 2.1 外出規制の間、生産、製造、供給そして流通の障害にならないよう、また、医療、農林業等の継続性が維持されるために、別添で記載された場所及び人々は規制が免除される。 2.2 上記例外者を除き、全ての職場の業務(営業)時間は平日20時までとする。 3 以下の者は、平日・週末の外出規制時間帯においても、公共交通機関、もしくは内務省(EBASVURUシステムまたは199番経由)もしくは県/郡庁から旅行許可委員会の許可を得た上で自家用車を用いて都市間移動が可能となる。 3.1 外出規制時間帯における都市間移動が可能となる者 ・退院後の帰宅者。以前より設定されていた診察の受診者 ・葬儀への出席者(最大4名まで) ・直近5日間に現在の所在都市を訪問し、自宅に戻る者(チケット等証明書が必要) ・大学入試センターやその他公的試験の受験者およびその帯同者 ・軍役を終え帰宅する者 ・民間または公的機関から特定日契約の招待書類を保有している者 ・刑務所から釈放された者 3.2 上記理由を持たない人々の(外出規制時間帯における)都市間移動は、公共交通機関(飛行機、バス、鉄道、フェリー等)を使用することによって可能となる(外出規制時間帯においても都市間公共交通は継続される)。証明書を提示する公共交通車両の関係者及び都市間移動をチケット、予約番号等によって証明できる者は、外出規制の対象外となる。 4 外出規制時間帯において65歳以上の国民が必要とする日常生活品(パン、主要食品等)は、Vefa社会支援組織によって計画の上提供される。 5 12月2日以降、公的機関の業務時間を10時から16時とする。  これより以下は、12月1日21時から適用開始とする。 6 プール、ハマム、サウナ、マッサージ店、遊園地の営業は停止される。競馬、サッカー賭博、宝くじ券は屋内に客を入れない形で販売される。 7 すでに65歳以上の国民は10時から13時まで、20歳未満の国民(2001年1月1日以降の出生者)は13時から16時までの間のみ外出が可能となっているが、それら時間帯においても市内公共交通機関の利用は制限される。 8 市内公共交通における混雑解消のために必要な措置(運行本数の増加、混雑状況確認の実施等)を県/郡公衆衛生委員会が決定する。 9 弔事における追悼は近親者を含め最大30名までとする。結婚及び披露宴も新郎新婦とその近親者を含め最大30名までとする。 10 冬期においては室内での滞在期間が長くなり、自宅への招待が流行拡大を加速させることから、近所交流、お祝い、お悔やみ、年始挨拶(祝い)のような自宅における集会は許可されない。国民に対し、上記理由による自宅への招待を控えるよう再度通知する。 11 ショッピングモールや市場(パザル)における入場可能人数を県/郡公衆衛生委員会が決定する。また、入場において、従業員や客はHESコードを提示しなければならない。 12 県/郡公衆衛生委員会により、混雑する通りや広場の入場可能人数が定められる。 13 幼稚園の営業は停止される。 14 50名以上の勤務者を持つ職場において、産業医の確認の下、労働環境専門家もしくは同様の従業員によって感染症対策の実施につき監督が強化される。  県及び郡知事は上記で示した規則を公衆衛生法第27条及び72条に従って即座に実行する。実施においてはいかなる過不足も許されない。本決定に従わない者には公衆衛生法の関連条項に従って行政手続きが実施される。また、犯罪を形成する行為に関しては刑法第195条の範囲内において必要な司法手続きが開始される。         令和2年12月1日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected]

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