領事館からのお知らせ

新型コロナウイルス関連情報(第63報):政府による外出制限に関するQ&Aの発表(11月20日)

●トルコ内務省は、11月18日に発表した新型コロナウイルス対策に係る制限に関し、11月20日、Q&Aを発表しました。 トルコ内務省(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-yeni-tedbirleri-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular  Q&Aにおいては、邦人の皆様に関わると思われる内容として、主に以下のことが示されています。 ・20歳以下の者は、保護者同伴の下であれば、許可書等なく、都市内外の移動が可能。 ・外出制限対象となる児童等が、外出制限時間内に、保育園等に行く際は、保護者の同伴により移動可能。 ・IELTS、TOEFLなど、トルコ各地で行われる試験については、それらの試験を受けることを証明するものを持参している限り、受験予定の全ての年齢層は移動制限の対象とならない。 ・病院内での飲食店の営業時間・形態は、当該病院の決定により運営される。 ・ホテル等の宿泊施設内の飲食店は、宿泊者に対して営業可能(店内での飲食が可能)。ただし外部へのデリバリー営業は不可。 ・空港内の飲食店は、搭乗客や施設関係者に対して営業可能(店内での飲食が可能)。 ・旅行代理店が提供するツアー、パッケージツアー、宿泊あるいは配車サービスの購入者は、都市間移動の公共交通機関(飛行機、バス、電車、船舶等)の従業員とともに当該公共交通機関のチケット、予約、コード等を記す文書とともに移動できる。 ・空港内の店舗(衣服、お土産等)は10~20時以外においても営業可能。 ・酒・タバコ店の営業時間は規制の対象(10~20時のみ営業可能)である。 ・パン・菓子の製造、販売店は、パン・菓子の販売に限定して8~10時にも持ち帰り営業が可能。 ・市場における販売者や青果等商品の供給および市場への配送者は、営業時間規制の対象外となる。但し、市場における国民への販売は10~20時に限定される。 ・ (ホテル等への)宿泊予約者は、宿泊予約開始時間から遡った出発地から宿泊施設への所要時間の範囲において、書類等により当該予約を証明できることを条件に、(外出規制時間帯においても)いかなる許可を得ることなく自家用車にて移動が可能。 ・トルコに一時滞在中の観光を目的とした外国人観光客は、週末の外出規制の対象外となる。  邦人の皆様におかれましては、政府発表の指針を踏まえた慎重な行動をお願いしますとともに、引き続き3密(密集、密閉、密接)を避け、うがい・手洗い・マスクの着用を心がける等、感染予防に努めてください。     在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp

新型コロナウイルス関連情報(第62報):外出制限の発表(65歳以上及び20歳未満)など(11月18日)

●11月18日、トルコ内務省は、新型コロナウイルス対策に関する決定を発表しました。この対策は、11月20日(金)20時より有効となります。概要は以下のとおりです。 ・新たな決定があるまでの土曜日及び日曜日の外出を、年齢を問わず10時から20時までに制限する。この規制の初適用として、11月21日(土)の20時から22日(日)の10時まで、また、22日(日)の20時から23日(月)の5時までの間、外出制限が実施される。これ以後の週末については、新たな決定がなされるまで同様の形式で継続される。 ・平日・週末を問わず65歳以上の方の外出を、10時から13時までに制限する。 ・平日・週末を問わず20歳未満(2001年1月1日以降生まれ)の方の外出を、13時から16時までに制限する。 ・レストラン、カフェ等飲食店の営業時間は10時から20時までとし、営業形態はテイクアウト・配達のみとする(店内での飲食は禁止)。 内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-yeni-tedbirler ●以下の回章で示された決定に従わなかった場合、処罰される可能性がありますので、ご留意ください。    11月18日、トルコ内務省は、新たな新型コロナウイルス対策として以下回章をトルコ全県に送付しました。  新型コロナウイルス感染症は現在、全世界、特に欧州において深刻な拡大を見せ、多くの新たな対策が決定され実施されている。  トルコにおいては、コントロール下の社会生活の基本原則である衛生、マスク、距離に加えた、あり得るリスクに備えて生活の全ての領域において適用が必要となる規定や対策が検討された。11月17日の閣議において、保健省及び感染症科学委員会の提言を元にエルドアン大統領が下した決定を受け、11月20日金曜日20時より以下の対策が有効となる。 1 ショッピングセンター、スーパー、美容院、理髪店、美容関係の店舗は10時から20時まで営業可能。 2  (1)(平日・週末を問わず)10時から20時まで、レストラン、食堂、菓子店、カフェ、カフェテリア等の飲食店は、デリバリーもしくはテイクアウト形式のみ営業可能(店内飲食は不可)。 (2)20時以降、レストラン、食堂、デリバリー専門店は電話あるいはオンライン注文によるデリバリー営業のみ可能(テイクアウト営業不可)となる。 (3)県/郡の公衆衛生委員会が個別に指定し、また居住区にないことを条件として、都市間の高速道路、公共交通機関あるいは物流を目的とした車両に対する休憩施設にある飲食店については同規制の対象外となる。 3  (1)2020年12月31日まで、映画館は閉鎖。 (2)新たな決定が下されるまで、チャイハーネ等伝統的大衆喫茶、披露宴会場、ネットカフェ、ビリヤード場、クラブハウスやサッカー場の営業は停止される。以前から営業が停止されている水タバコ喫茶も引き続き同様である。 4 すべての県において、65歳以上の国民は10時から13時まで、20歳以下の国民(2001年1月1日以降の出生者)は13時から16時までの間のみ外出が可能。同時間以外における右年齢の者の外出は制限される(勤務先と関連のある業務あるいは社会保障機構(SGK)登録証などの書類を提示する労働者は対象外)。 5 新たな決定がなされるまで、週末の10時から20時以外の時間は外出が制限される。生産・製造・供給活動はこの規制から除外される。この規制の初適用として、11月21日土曜日の20時から22日日曜日の10時まで、また、22日日曜日20時から23日月曜日5時までの間外出制限が実施される。これ以後の週末については新たな決定がなされるまで、右と同様の形式で継続される。  ただし、日常生活への影響を最小限に抑えるため、次のとおり例外を設ける。 (1)営業可能となる店舗、オフィス、施設 ・医薬品、医療機器、医療マスク、消毒剤の生産、運送及び販売にかかわる活動をしている職場。 ・公的または民間医療機関、薬局、動物クリニック、動物病院 ・必要な公的サービスの維持に必要な公的機関・団体(空港、港湾、国境、税関、高速道路、老人ホーム、老人介護施設、リハビリセンター、緊急通報センター、AFADチーム、vefaソーシャルグループ、移民局、郵便局PTT等) ・天然ガス、電力、石油セクターの内、計画に基づいて運営されている大規模な施設と事業所(精製所や石油化学コンビナートのような施設) ・国内外の流通、運送を担う企業 ・ホテル、宿泊施設 ・衛生状況を改善する為の建設、設備等に従事している職場、企業等 ・動物保護、畜産施設 ・生産・製造施設 ・新聞、ラジオ、テレビ局、印刷会社、配達事業所 ・住民5万人につき1軒もしくは県をまたぐ幹線道路50kmにつき1軒を県/郡庁によって指定されたガソリンスタンド及びタイヤ修理業者 ・野菜・果物の卸売り業者 (2)例外者 ・上記(1)に示される営業が認められる事業所等の経営者、業務従事者及び職員 ・公衆秩序及び治安維持業務にあたる者(民間警備員を含む) ・救急コールセンター、AFAD、トルコ赤新月社、vefaソーシャルグループの職員 ・大学入試センターやその他公的試験の受験者(帯同者は1名まで)および試験職員 ・埋葬業者、一親等親族の葬儀埋葬を実施し及びこれに参加する者 ・電気、水道、天然ガス、電気通信などの断絶を防ぐために必要な供給システムの維持及び故障の修理に従事する者 ・製品または原料の輸送物流に関して国内外への運送業に従事する者 ・高齢者介護施設、養護施設、リハビリセンター、児童施設など、社会的保護・介護センターの職員 ・生産加工施設の従業員 ・家畜の世話、養蜂に従事する者 ・技術的サービス等を提供する許可されたサービス業者従業員 ・事務所が閉まっている間の管理人 ・市の公共交通機関、消毒、ゴミ収集、水道、上下水道、消防、埋葬を行うための職員 ・必要な診察予約を持つ者(トルコ赤新月社による血液及び血漿提供のために予約がある者を含む) ・宿泊施設における必要な業務にあたる者 ・職員の健康及び安全のために職場から離れることがリスクとなるもの(例えば,産業医など) ・獣医 ・自閉症、重度の精神疾患、ダウン症等の「特段の配慮」がある者及び保護者 ・内務省により定められた動物愛護団体、野良動物の世話人…

新型コロナウイルス関連情報(第61報):65歳以上の方の外出制限:16時まで(11月11日)

●アンカラ県及びイスタンブール県において、65歳以上の方の外出を10時から16時までに制限する通達が発出されました。 アンカラ県発表(トルコ語):http://www.ankara.gov.tr/ankara-valiligi-il-umumi-hifzissihha-kurulunun-10112020-tarih-ve-202080-sayili-karari イスタンブール県発表(トルコ語):http://www.istanbul.gov.tr/65-yas-ve-uzeri-sokaga-cikma-sinirlamasi-basin-aciklamasi ●他の県においても類似の制限が発出されている、または、今後発出される可能性がありますので、お住まいの県庁ホームページ等をご確認ください。示された規則に従わなかった場合、処罰される可能性がありますので、ご留意ください。 各県庁ホームページ(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/valilikler     在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/  ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

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