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新型コロナウイルス関連情報(第122報):【検体追加】本邦帰国時に提示する検査証明書の様式変更等について(3/2)
●本日、日本外務省から配信されました広域情報のとおり、日本への帰国・入国に必要なトルコ出国前検査証明について、本年3月9日以降、核酸増幅検査に限り「鼻腔ぬぐい液」も有効な検体に追加されることになりました。 参考:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C021.html ●これにあわせて、厚労省の所定フォーマットも変更されましたので、今後はこちらの使用をお願いします。 新たなフォーマット(PDF):https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf ●一方、トルコの一般的な医療機関が発行する検査証明書のみでは、搭乗拒否または本邦入国拒否(トルコへ強制送還)される可能性がありますのでご注意ください。 現在も検査証明書を理由とした搭乗拒否事案が発生しております。 厚労省案内:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html ●当地では、原則、トルコ政府指定の検査証明書が発行されるものと承知しております。 しかし、本邦厚生労働省の所定フォーマットによる検査証明書の発行に応じる医療・検査機関もございますので、本邦への渡航をご検討の方は医療・検査機関にあらかじめ本邦厚労省の所定フォーマットでの発行の可否などをお問合せいただくなど、入念な準備を心がけて下さい。 なお、当館では厚労省の所定フォーマットによる検査証明書の発行に応じる医療・検査機関に関するお問合せに応じております。 2022年3月2日 在イスタンブール日本国総領事館 代表電話:+90-212-317-4600 FAX :+90-212-317-4604 メール:[email protected] ○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ ○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp